
川合正倫 Masanori Kawai
パートナー
東京
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
中国の実態経済の悪化にともない、従業員のリストラ、事業再編、撤退に関する相談が増加傾向にある。これらを実施する際には、従業員の退職に伴う経済補償金の取扱いを必ず検討することになる。日本においては、いわゆる退職金制度が存在するが、中国における経済補償金は「一定の事由に基づき退職する場合に使用者側に支払義務が発生する」ことが法定されている点において、使用者が任意に採用する日本の退職金制度と異なる。本稿においては、退職に伴う経済補償金の基本的事項について、改めて確認しておきたい。
• 経済補償金とは
経済補償金とは、一定の事由に基づき、使用者と労働者との間で労働契約を終了する場合に、使用者が労働者に対して支払う法定の義務を負う補償金をいう。
• 経済補償金の支払いが必要となる場合
経済補償金は労働契約が終了するあらゆる場合において支払いが必要となるわけではなく、労働契約法において支払いが必要となる場合が明確に規定されており、概ね以下の場合には支払いが必要となる。
この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。
福井信雄、山内建人(共著)
(2025年5月)
澤山啓伍、ホアイ・トゥオン(共著)
(2025年5月)
小柏卓也、ガー・チャン(共著)
(2025年5月)
小柏卓也、ホアイ・トゥオン(共著)
福井信雄、山内建人(共著)
(2025年5月)
澤山啓伍、ホアイ・トゥオン(共著)
(2025年5月)
小柏卓也、ガー・チャン(共著)
(2025年5月)
小柏卓也、ホアイ・トゥオン(共著)
(2025年5月)
大久保涼(コメント)
佐々木将平
(2025年5月)
松﨑景子
(2025年5月)
酒井嘉彦
佐々木将平
(2025年5月)
松﨑景子
(2025年5月)
酒井嘉彦
(2025年5月)
中川幹久
(2025年5月)
川合正倫、艾蘇(共著)
(2025年5月)
鹿はせる
(2025年4月)
若江悠
川合正倫、艾蘇(共著)