鈴木謙輔 Kensuke Suzuki
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
犯罪による収益の移転防止に関する法律(「犯収法」)に関して、平成26年11月に改正法が公布され、本年9月に改正法に基づく政令・省令がそれぞれ公布された。これらによる改正は、一部を除き平成28年10月1日に施行される。本改正においては、取引時確認の際に必要となる書類や手続の見直しを含め、各業者において改正に対応した体制整備を検討・実施することが求められる。本年9月に金融庁から公表された「平成27年事務年度金融行政方針」においても、本改正の施行に向けた態勢整備が重点施策として掲げられており、平成28年10月の施行までに改正対応を適切に実施することが実務上重要となる。
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