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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

輸入業者番号(API)制度の改正・再改正(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
坂下大
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第35号(2016年2月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2015年9月28日、輸入業者番号(API)に関する商業大臣令(2015年第70号、以下「令70号」という。)が公布され、同年12月23日、補完財、試験製品、及びアフターサービス用品の輸入に関する商業大臣令(2015年第118号、以下「令118号」といい、令70号と併せて「新大臣令」と総称する。)が公布された。新大臣令はいずれも 2016年1月1日から施行されている。輸入業者番号制度については、2012年に一連の商業大臣令(以下「旧大臣令」と総称する。)による改正がなされたところであったが、2015年9月にジョコ・ウィドド大統領が発表した経済回復に向けた政策パッケージ第一弾の一環として、令70号により輸入業者番号制度についてさらなる改正がなされ、かつ、後述の経緯によってさらに令118号による改正がなされたものである。

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