
清水啓子 Keiko Shimizu
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
平成27年5月27日に、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立し、同年6月3日に交付された。平成28年2月3日に当該改正に係る政府令が公布され、同改正法は平成28年3月1日に施行されることとなった。この改正では、適格機関投資家等特例業務制度について、届出に関してその要件、方法、様式等が変更になると共に、行為規制やエンフォースメント等が追加されており、改正点は多岐にわたる。以下、平成28年2月3日に公布された政府令及びパブリックコメントの結果を踏まえて改正内容を概説する。
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