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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

適格機関投資家等特例業務の見直し(平成27年金商法改正:平成28年3月1日施行)

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

著者等
清水啓子鈴木謙輔(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第39号(2016年2月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

平成27年5月27日に、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立し、同年6月3日に交付された。平成28年2月3日に当該改正に係る政府令が公布され、同改正法は平成28年3月1日に施行されることとなった。この改正では、適格機関投資家等特例業務制度について、届出に関してその要件、方法、様式等が変更になると共に、行為規制やエンフォースメント等が追加されており、改正点は多岐にわたる。以下、平成28年2月3日に公布された政府令及びパブリックコメントの結果を踏まえて改正内容を概説する。

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