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ニュースレター

中国における知的財産権の行使に対する独占禁止法の適用に関する実務の最新動向(当局による処罰例、関連の規定の公布、ガイドライン(パブリックコメント)の公表)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
德地屋圭治
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第36号(2016年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国においては、知的財産権の行使に対する中国独占禁止法(「独禁法」)の適用に関しては、知的財産権を濫用し競争を排除・制限する行為に対し独禁法を適用するとしている(第55条)。具体的にどのように知的財産権の行使に独禁法が適用されるのか明確ではないが、この点について、中国においては、2015年に当局が具体的な判断を示した著名な事例があり、また、2015年から2016年にかけては、関連の規定が公布され、ガイドライン(パブリックコメント)も公表されている。日本企業が中国で事業を行う場合、特許を中国企業にライセンスするなど知的財産権の行使を伴うことが少なくないことから、これらについて確認しておくことが望ましいと思われるので、本稿で紹介する。

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