
德地屋圭治 Keiji Tokujiya
パートナー/オフィス一般代表
上海
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中国においては、知的財産権の行使に対する中国独占禁止法(「独禁法」)の適用に関しては、知的財産権を濫用し競争を排除・制限する行為に対し独禁法を適用するとしている(第55条)。具体的にどのように知的財産権の行使に独禁法が適用されるのか明確ではないが、この点について、中国においては、2015年に当局が具体的な判断を示した著名な事例があり、また、2015年から2016年にかけては、関連の規定が公布され、ガイドライン(パブリックコメント)も公表されている。日本企業が中国で事業を行う場合、特許を中国企業にライセンスするなど知的財産権の行使を伴うことが少なくないことから、これらについて確認しておくことが望ましいと思われるので、本稿で紹介する。
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