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ニュースレター

サイバーセキュリティ法の施行(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中川幹久
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第41号(2016年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

報道によれば、2000年には約20万人であったベトナムのインターネット人口は、2016年には4900万人を超え、総人口に対する普及率も52%に達したとされている。実際、ホーチミン市のカフェではWi-Fiが利用可能なところが多く、多くの若者がパソコンを開きインターネットを利用しており、普及率の増加を実感する。こうした状況も踏まえ、ここ数年でインターネットに関する法令の整備も進められている。本稿では、インターネットに関連する主要な法令について概説した上で、今年7月1日に施行された「サイバースペースにおける情報保護に関する法律」(法律第86/2015/QH13号。以下「サイバーセキュリティ法」)の主要なポイントについて説明する。

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