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ニュースレター

タックス・アムネスティ(租税特赦)法の施行(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
福井信雄、Avindra Yuliansyah(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第42号(2016年9月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2016年6月28日、インドネシアでタックス・アムネスティ法(以下、「租税特赦法」という。)が制定された。「タックス・アムネスティ」とは、一般的に、資産や所得を正しく申告していなかった納税者が自主的に開示・申告を行った場合に、これに本来ならば課される加算税等を減免したり刑事告発を免除したりする制度を意味する。日本では実施されたことはないが、諸外国では多数導入実績があり、短期的又は中長期的に税収の増加を実現したケースも報告されている。
インドネシアでは、2008年と2015年にタックス・アムネスティの一種であるサンセット・ポリシーを導入し、個人が自主的に納税者番号を取得し過去の申告を行った場合や、既に納税者番号を有する個人や法人が過去の申告内容を自主的に増額修正した場合に延滞税や税務調査を免除したことで、一定の成果を上げた。今回の租税特赦法では、それをさらに押し進め、一定の条件を満たす場合に延滞税だけでなく未納の所得税等自体を免除するという制度設計にしたことから、特赦の受けられる2017年3月末までの申告が増大することが期待されているものである。多くの日系企業はインドネシアにおいても法に則った納税を行っており、今回の租税特赦法の恩恵に与る企業はほとんど無いと思われるが、租税特赦法による徴税効果如何によっては、今後インドネシア税務当局の徴税姿勢がさらに厳しくなることも予想され、今後の税務当局の動向を推し量る上では、租税特赦法の制度の内容を理解しておくことがその一助となると思われる。以下、概要について見ていきたい。
以下、改正SIAC仲裁規則の主要な改正点の解説を行う(以下の条文番号は新SIAC仲裁規則のそれを指す。)。

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