
水野大 Ohki Mizuno
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
平成28年12月19日、最高裁判所大法廷は、被相続人が生前有していた預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各相続人に帰属するとしていた従来の判例(最判平成16年4月20日集民214号13頁)を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象となることを示した(以下、平成28年12月19日の大法廷決定を「本決定」という。)。
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