中川幹久 Motohisa Nakagawa
パートナー/オフィス代表
ホーチミン
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外国投資家がベトナムに投資する場合の投資ライセンス手続に関して、外国投資家の手続的な負担を軽減することを目的とした新たな手続について定めた通達(通達第02/2017/TT-BKHDT号。以下「通達02号」)が2017年4月18日付けで成立し、同年6月15日に施行される。本稿では、通達02号の概要をご紹介したい。
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