石塚洋之 Hiroyuki Ishizuka
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
金融機関は、日々株式会社などの法人との間で金融商品の販売その他の取引を行っている。法人は、取引を行うに際して法令等に基づき内部の意思決定手続を履践する必要があり、法人と取引を行う金融機関は、適宜そのような手続が履践されたか否かを確認している。このような確認は、2つの目的が存在する。すなわち、このような確認によって、当該法人において必要な手続が履践されないまま取引が行われるおそれを小さくすることが第一の目的であり、同時に、万が一必要な手続が履践されなかった場合でも、取引の効力(当該法人への効果の帰属)が否定されるおそれを小さくすることが第二の目的である。
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