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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

フェア・ディスクロージャー・ルールに係る金融庁ガイドラインとパブリックコメントの結果 ~重要情報に係る内部管理体制と、情報伝達時の対応プロトコルの必要性~

NO&T Client Alert

著者等
新木伸一山下淳木村聡輔斉藤元樹(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2018年2月13日号)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

平成29年度の金融商品取引法の改正により本年4月1日から施行されるフェア・ディスクロージャー・ルール(以下「FDルール」)について、金融庁が適用するガイドライン(正式名称:「金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)」。以下「FDルールガイドライン」)が本年2月6日に確定した。併せてパブリックコメントに対する金融庁の回答も公表され、本ルールの詳細が出揃ったことになる。今回は、上場会社および上場投資法人による情報発信に関する実務に少なからぬ影響があると予想されるFDルールにつき、その概要および必要な対応につき解説する。

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