
坂下大 Yutaka Sakashita
カウンセル
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
フィリピンはシンガポール等と比較すると労働者保護に厚い労働法制を有し、例えば従業員の解雇の際には正当な理由が要求され、また一定の手続の履践が求められる。このため、フィリピン企業が自社の事業に必要な労働力を自らの従業員として確保することに慎重になり、外部業者への業務委託(請負)によってかかる労働力を賄う例もみられるが、このような場合、フィリピン法上「労働力のみの請負(labor-only contracting)」が禁止されていることに留意する必要がある。
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