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ニュースレター

労働力のみの請負の禁止(フィリピン)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
坂下大
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第63号(2018年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

フィリピンはシンガポール等と比較すると労働者保護に厚い労働法制を有し、例えば従業員の解雇の際には正当な理由が要求され、また一定の手続の履践が求められる。このため、フィリピン企業が自社の事業に必要な労働力を自らの従業員として確保することに慎重になり、外部業者への業務委託(請負)によってかかる労働力を賄う例もみられるが、このような場合、フィリピン法上「労働力のみの請負(labor-only contracting)」が禁止されていることに留意する必要がある。

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