
平川雄士 Yushi Hegawa
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過日与党が公表した平成31年度税制改正大綱によれば,法人が支払う利子の法人税法上の損金算入制限に係る「過大支払利子税制」が改正され,非関連者に対する支払利子も規制の対象とされるとともに,損金算入可能な支払利子がその法人の調整所得金額の20%(現行50%)に制限される。
この規制の対象となる支払利子については,それが債券の利子である場合は,国内発行の債券の場合は同利子の95%が規制対象外(5%のみ規制対象)となる一方で,いわゆる民間国外債等の国外発行の債券の場合は25%のみが規制対象外(75%が規制対象)となることとされている。
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