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ニュースレター

外国人労働者の社会保険加入義務化(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
カオ小池ミンティ
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第70号(2019年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

社会保険法(58/2014/QH13)においては、従前より社会保険の強制加入対象であったベトナム人労働者に加えて、2018年1月1日より「外国人労働者は政府の規定に従って強制加入社会保険へ加入することができる」と定められているところ、かかる政府の規定に該当する2018年10月15日付政令第143/2018/ND-CP号(以下「政令143号」)が、2018年12月1日に施行された。政令143号では、以下のとおり、一定の外国人労働者について社会保険に加入することが義務化された。

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