
中川幹久 Motohisa Nakagawa
パートナー/オフィス代表
ホーチミン
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
ベトナムにおいて汚職はいまだ根深い問題であり、国際的なNGO団体(トランスペアレンシー・インターナショナル)による汚職認識指数でもベトナムは117位にランクされている(ちなみに日本は18位にランクされている)。こうした中、2018年11月20日付けで新しい汚職防止法(法律36/2018/QH14号。以下「新法」)が成立し、現行の汚職防止法(法律55/2005/QH11号(法律27/2012/QH13号により改正))に置き換わる形で、2019年7月1日に施行される。現行の汚職防止法では、専ら政府機関側の汚職防止体制の構築について規定されているが、新法では、これに加え、民間企業側にも汚職防止に向けた各種義務が課されており、その内容は、今後のベトナム子会社におけるコンプライアンス体制を検討する上でも念頭においておくべき内容を含んでいるように思われる。本稿では、こうした観点から実務上重要と思われる点に焦点を当てつつ、新法についてご説明したい。
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