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ニュースレター

汚職防止に関する新法の成立(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中川幹久
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第72号(2019年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ベトナムにおいて汚職はいまだ根深い問題であり、国際的なNGO団体(トランスペアレンシー・インターナショナル)による汚職認識指数でもベトナムは117位にランクされている(ちなみに日本は18位にランクされている)。こうした中、2018年11月20日付けで新しい汚職防止法(法律36/2018/QH14号。以下「新法」)が成立し、現行の汚職防止法(法律55/2005/QH11号(法律27/2012/QH13号により改正))に置き換わる形で、2019年7月1日に施行される。現行の汚職防止法では、専ら政府機関側の汚職防止体制の構築について規定されているが、新法では、これに加え、民間企業側にも汚職防止に向けた各種義務が課されており、その内容は、今後のベトナム子会社におけるコンプライアンス体制を検討する上でも念頭においておくべき内容を含んでいるように思われる。本稿では、こうした観点から実務上重要と思われる点に焦点を当てつつ、新法についてご説明したい。

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