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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

上場会社による事業再生ADR手続の利用

NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター

著者等
小林信明大川友宏水越恭平(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Restructuring Legal Update ~事業再生・倒産法ニュースレター~ 第8号(2019年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

事業再生ADR手続とは、債権放棄および期限の猶予等を行って事業再生を図る準則型の私的整理手続であり、事業再生実務家協会(以下、「JATP」といいます。)という組織が独立した第三者として関与するものです。
この事業再生ADR手続は、2001年9月に策定された私的整理に関するガイドラインを元にして、2007年の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく特定認証紛争解決手続として法定され、2008年にJATPがADR事業を開始しました。事業の開始後、一定数の上場会社による利用はあったものの、ここ数年その例は減少傾向にありました。

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