
東崎賢治 Kenji Tosaki
パートナー
東京
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
知財高裁特別部(いわゆる大合議部)は、令和2年2月28日、損害額の算定方式を規定した特許法102条1項について新たな判断を示しました(知財高裁令和2年2月28日特別部判決(平成31年(ネ)第10003号)。以下「本判決」といいます。)。本判決は、特許法102条2項・3項の解釈について判示した2件の知財高裁大合議判決(知財高裁平成25年2月1日特別部判決・判時2179号36頁〔ごみ貯蔵機器事件〕、知財高裁令和元年6月7日特別部判決(平成30年(ネ)10063号)〔二酸化炭素含有粘性組成物事件〕)とともに、今後の特許権侵害訴訟の指針となるものであり、実務上重要な意義を有するものです。以下では、本判決が示した解釈の概要について解説いたします。
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