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ニュースレター

新型コロナウイルスの不動産賃貸・管理実務への影響

NO&T Client Alert

著者等
内海健司松尾博憲宮城栄司望月直樹(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2020年4月6日号)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、政府・地方自治体により、外国人観光客の入国制限や、国民に向けた不要不急の外出自粛の呼びかけがなされている。これを受けて、ホテル業界や飲食業界は軒並み深刻な客数減に見舞われ、都市部におけるデパート、百貨店、ショッピングセンターその他の商業施設においても、自主的に臨時休館や営業時間の短縮をするところが増えている。また、本年1月以降、関連法令の改正が相次ぐとともに、3月26日には対策本部が設置され、政府により緊急事態宣言がなされる可能性も現実味を帯びてきているが、緊急事態宣言がなされた場合には、商業施設、ホテル、イベントスペース等を管理する事業者に対しても法令に基づきこれまで以上に強い要請等がなされる可能性がある。また、オフィス物件においても、テナントで感染者が出た場合に、施設の閉鎖が必要となる可能性がある。
このため、商業施設、オフィス物件、ホテル、イベントスペース等の不動産(「商業用物件」)を所有・運用・管理する事業者においては、政府・地方自治体による要請等に応じて、建物への入館制限や臨時休館、営業時間の短縮をすべきか、という難しい判断を迫られることに加えて、臨時休館をする場合には、テナントとの関係で賃料や休業損害についてどのように取り扱うか、という賃貸借契約上の問題も生じ得ることになる。
そこで、本ニュースレターにおいては、主に商業用物件を所有・運用・管理する事業者を念頭に、関連法令に基づきなされる可能性のある要請等について解説するとともに、かかる要請等に応じて臨時休館をした場合における賃貸借契約上の問題について検討を加える。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応については日々状況が変化しているため、本ニュースレターの内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照されたい。本ニュースレターの内容は、特段記載のない限り、4月5日夜の時点で判明している情報に基づいている。

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