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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

決済法制及び金融サービス仲介法制の見直しについて ―国会提出法案の内容(1)―

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

著者等
酒井敦史井上翔太郎(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第55号(2020年4月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年3月6日、金融庁は、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」)を国会に提出しました。
本法案は、2019年12月20日に公表された「『決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ』報告」で示された方向性を踏まえ、金融商品の販売等に関する法律(以下「金販法」)、資金決済に関する法律その他の関係法律を改正しようとするものです。
本法案の主な内容は、(1)金融サービス仲介法制の整備、(2)決済法制の見直し、の2点です。実務にも影響のある重要な改正と思われますので、未成立の法案の段階ではありますが、内容をご紹介したいと思います。本稿では、上記(1)を取り上げます。

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