icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

事業者への助成金,給付金や協力金は課税されるのか ―新型コロナ禍の支援策の課税を考える―

NO&T Client Alert

著者等
平川雄士
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2020年4月20日号)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,東京都などの自治体と事実上国から,事業者への休業要請がなされています。この休業要請については,「補償なき休業要請」であるとの声も一部にはあるところです。これについては,国のレベルでは,厚生労働省が否定するとともに,事業主が労働者を休業させた場合に支払われる休業手当には「雇用調整助成金」の助成があり,助成率も引き上げられている旨などを公表しており,また,経済産業省は,補正予算の成立後,「持続化給付金」を給付する旨公表しています。さらに,自治体のレベルでは,東京都が,休業要請に応じた事業者に,「感染拡大防止協力金」を給付する旨公表しています。
では,事業者が,これらの助成金,給付金や協力金を受けた場合,課税の対象になるのでしょうか。
この点について,国税庁の実務取扱いをご紹介し,その上で,租税法の解釈理論に照らしてその結論は租税法の客観的な解釈として正しいのかを,以下にみていきます。後半は目下の行政の実務取扱いを知るということからは若干離れますが,ご在宅勤務の合間などに,お付き合いいただけますと幸いです。
(本稿は本年4月19日時点の法令その他情報に基づいています。その後に法令改正その他変更がなされる可能性があります。)

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

税務に関連する著書/論文

税務アドバイス・プランニングに関連する著書/論文

コーポレートに関連する著書/論文

一般企業法務に関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定