
平川雄士 Yushi Hegawa
パートナー
東京
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本稿は2020年4月20日に配信した同標題のニュースレターを、2020年4月30日付けの国税庁FAQの更新内容等にあわせた更新版です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,東京都などの自治体と事実上国からなされている,事業者への休業要請が都市部を中心に続いています。この休業要請については,「補償なき休業要請」であるとの声も一部にはなおあるところです。これについては,国のレベルでは,厚生労働省が否定するとともに,事業主が労働者を休業させた場合に支払われる休業手当には「雇用調整助成金」の助成があり,助成率も引き上げられている旨などを公表しており,また,経済産業省は,「持続化給付金」を給付する旨公表しその申請の受付と給付を開始しています。さらに,自治体のレベルでは,東京都が,休業要請に応じた事業者に,「感染拡大防止協力金」を給付する旨公表しその申請の受付を開始しています。
では,事業者が,これらの助成金等を受けた場合,課税の対象になるのでしょうか。
この点について,国税庁の実務取扱いをご紹介し,その上で,租税法の解釈理論に照らしてその結論は租税法の客観的な解釈として正しいのかを,以下にみていきます。後半は目下の行政の実務取扱いを知るということからは若干離れますが,ご在宅勤務の合間などに,お付き合いいただけますと幸いです。
(本稿は本年5月10日時点の法令その他情報に基づいています。その後に法令改正その他変更がなされる可能性があります。)
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