
糸川貴視 Takashi Itokawa
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
近時、上場投資法人に対する敵対的買収などを契機として、会社法と規律が類似する投資法人における少数投資主の権利にも注目が集まっています。
少数投資主権は、行使のために一定数又は一定割合の投資口を有することが必要とされている点が特徴となっており、総会において一口又は一株につき一議決権を有することが原則とされる法制度の下で、多数を占めない投資主・株主であっても一定数又は一定割合の投資口・株式を保有していれば投資法人・株式会社に対して一定のプレゼンスを発揮することを可能とするものです。買収者側は少数投資主権を行使できる水準まで買い集めを行うことが想定されるため、買収防衛を行う上場投資法人・資産運用会社側としては一定程度買い集め行為を行っている投資主が出現する場面においての法的分析に当たり、権利の内容と行使のために必要な要件を理解しておくことが重要となります。
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