
佐々木修 Shu Sasaki
パートナー
東京
NO&T Finance Law Update 金融かわら版
2021年1月、金融庁・財務局は、日本における登録を目指す海外金融事業者の事前相談、登録手続及び登録後の監督を英語で対応するとともに、これらの業務を一元的に行う「拠点開設サポートオフィス」(Financial Market Entry Offi ce)を開設しました。これは、金融庁が2017年4月に開設した「金融業の拠点開設サポートデスク」(Financial Market Entry Consultation Desk)の機能を引き継ぐものです。従前は、海外金融事業者が日本に拠点を設置し、金融商品取引業の登録申請を行う場合には、日本語で行う必要がありましたが、2021年1月12日付で、英語での登録申請を可能とする金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」)の一部を改正する内閣府令等の公布・施行がなされ、新規に日本に参入する海外金 融事業者による登録申請については、所定の要件を充たす場合、英語にて行うことが可能となりました。
本稿では、拠点開設サポートオフィスを通して英語で登録手続を行うための要件及び当該登録手続の概要についてご紹介します。
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