
東崎賢治 Kenji Tosaki
パートナー
東京
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
本ニュースレターの中国語版はこちらをご覧ください。
今般、「関税定率法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第5号。以下「本法律」といいます。)が衆参両院ともに全会一致で可決され、令和4年3月31日に公布されました。本法律では、暫定税率等の適用期限の延長等、個別品目の関税率の見直し、沖縄に係る関税制度上の特例措置の延長等及び海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化という多岐にわたる改正がなされていますが、本ニュースレターでは、本法律の上記改正内容のうち、知的財産権に係る実務上重要性が高いと考えられる、海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化に関する関税法の改正内容(以下「本改正」といいます。)について、解説いたします。
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