
東崎賢治 Kenji Tosaki
パートナー
東京
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
令和4年3月31日、経済産業省から「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」※1(以下「誠実交渉指針」といいます。)が公表されるとともに、誠実交渉指針の策定に向けた検討の過程を説明する「標準必須特許のライセンスを巡る取引環境の在り方に関する研究会 誠実交渉指針の策定に関する報告書」※2(以下「本報告書」といいます。)が公表されました。
標準必須特許(Standard Essential Patent。以下「SEP」といいます。)のライセンス交渉については、平成30年6月5日に特許庁から「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」※3(以下「本手引き」といいます。)が公表されていました※4。もっとも、今般策定された誠実交渉指針は、「国内特許を含むSEPのライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を示すもの」とされており、特に我が国におけるSEPのライセンス交渉において特許権者及び実施者双方にとって注目すべきものといえます。加えて、近時、世界各国においてもSEPに関して様々な動きがあります。
そこで、本ニュースレターでは、誠実交渉指針の内容について解説するとともに、SEPに関する近時の海外の動向についても簡単に紹介いたします。
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