
鐘ヶ江洋祐 Yosuke Kanegae
パートナー
東京
NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター
2022年3月4日、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「中小企業の事業再生等に関する研究会※1」による「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)が策定・公表され※2、同年4月1日には実務上留意すべきポイントを説明したQ&Aが公表されました※3。本ガイドラインは同年4月15日から適用が開始されています。
本ガイドラインは、政府により2021年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」の一内容として、新型コロナウィルス感染症の影響によって過剰となった中小企業の債務処理を行う施策として検討が開始されたものですが、新型コロナウィルス感染症による影響からの脱却だけでなく、より広範な内容を含んでいる点が重要です。すなわち、本ガイドラインは、「平時」、「有事」、「事業再生計画成立後のフォローアップ」の各々の段階において中小企業者と金融機関がそれぞれ果たすべき役割を明確化し、継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化、中小企業金融の円滑化及び中小企業者の各ライフステージにおける取組み意欲の増進のために必要な対応を示しているという点に特徴があります。
具体的には、本ガイドラインの第二部「中小企業の事業再生等に関する基本的な考え方」において、こうした「平時」、「有事」、「事業再生計画成立後のフォローアップ」の各々の段階における中小企業者と金融機関の必要な対応について記載し、第三部「中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)」において、より迅速かつ柔軟に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続、即ち「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定めています。
そして、本ガイドラインは、その原則的な適用対象を中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」としつつも、同条同項の要件に形式上該当しない場合でも、実態に照らして適切と考えられる場合には準用可能とされています。
このように、「平時」を含めた中小企業と金融機関の信頼関係に基づく良好な関係構築の指針となり、その適用対象も「中小企業者」を超えて広く金融取引一般に及ぶことも想定されている本ガイドラインは、中小企業の事業再生のみならず、例えば大企業のコベナンツファイナンスのような場面でも有用な指針・手法として今後参照されるべきものであり、金融取引全般に関連して大変重要ですので、以下その概要について紹介します。
上記のとおり、第二部は、中小企業者のライフステージを「平時」、「有事」、「事業再生計画成立後のフォローアップ」の3つに分け、各々の段階において中小企業者と金融機関が果たすべき役割、必要な対応等を示しています。ここで「有事」とは、「収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じたため、経営に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合」を意味します。
本ガイドラインは、まず、平時においては、中小企業者と金融機関が信頼関係を構築しておくことが重要であり、有事においては、両者が相互理解のもとで一体となって事業再生等に取り組むことが重要であり、事業再生計画成立後のフォローアップにおいては、誠実な情報開示と計画達成に向けた分析・検討を協力して行うことが重要であると説いています。
平時において適時適切な対応を行い、信頼関係を構築しておくことが、中小企業者が有事に陥ることに予防的効果があり、有事に陥った際の迅速・円滑な支援及び早期の事業再生に資するだけでなく、適切な事業再生計画の実行、修正等に資するからです。
平時において、債務者である中小企業者が努めるべき対応項目は以下のとおりです。
①~③の項目は、一見、会社経営上あたりまえの事項を記載したかのように見えますが、金融機関との間で信頼関係を構築する前提となるものであり、実際にその全てが実行されている中小企業者ばかりとはいえないと思われます。
そして、④の予防的対応は、①~③が適切に実施され、後記2.の金融機関の対応も適切に実施され、中小企業者と金融機関の信頼関係が醸成されていてはじめて十分に機能するものであり、あたりまえと思われる平時の取組みに目を向けることは極めて重要といえます。
平時において、債権者である金融機関が努めるべき対応項目は以下のとおりです。
金融機関についても、①~③の項目は、目新しいことではないかもしれませんが、中小企業の収益力の改善に伴走的な支援を期待される金融機関において、実際にこれらの項目が個別の貸付先との間で実行できているかのチェックを怠るべきではありません。
そして、中小企業者における予防的対応と同じく、金融機関と中小企業者との信頼関係が十分に構築されていなければ、適切な情報開示による有事の兆候の把握もできず、把握した有事の兆候についての支援や提案を債務者が聞き入れることも難しいことから、平時の取組みに目配せし、普段から実践しておくことが極めて重要といえます。
有事において、債務者である中小企業者が努めるべき対応項目は以下のとおりです。
④の有事における段階的対応では、(a) 返済猶予等の条件緩和が必要な段階、(b) 債務減免等の抜本的な金融支援が必要な段階、(c) (a)(b)の対応策を講じてもなお事業再生が困難な場合、(d) (a)~(c)の対応策を講じてもなお事業再生が困難な場合の4つの典型的な段階について、想定される必要な対応が示されています。
有事において、債権者である金融機関が努めるべき対応項目は以下のとおりです。
③の有事における段階的対応では、(a) 中小企業者から条件緩和の申出を受けた場合、(b) 中小企業者から債務減免等の申出を受けた場合、(c) 中小企業者から廃業の申出を受けた場合の3つの典型的な状況について、検討すべき対応が示されています。
本ガイドラインは、特に、有事対応として私的整理手続及び法的整理手続を実施し、保証債務の整理を図る場合には、経営者保証に関するガイドラインを活用して一体的整理を図ることを推奨しています。
また、私的整理の協議が不調に終わり、法的整理手続や他の私的整理手続に移行する場合においても、中小企業者と金融機関は協力して円滑な手続移行に努める旨を記載しています。
従来の私的整理ガイドラインには記載がなく、中小企業支援協議会※4手続に係る実施要領などに規定されていた項目が挙げられています。適時適切な情報開示の継続と、事業再生計画の実行、予実乖離の分析、事業再生計画の修正や他の手続への移行等の全てについて中小企業者と金融機関が協力して取り組むことの重要性が記載されています。
本ガイドライン第三部は、新たな準則型私的整理手続の指針として、中小企業の事業再生のための私的整理手続(以下「本手続」といいます。)を提示しています。
もっとも、本ガイドラインは、単に新たな事業再生・廃業支援の選択肢を設けたにとどまらず、「他の準則型私的整理手続において具体的定めがない場合には、中小企業者及び対象債権者は、本手続を参照すべき拠り所として活用することが期待されている。本手続は、準則型私的整理手続を中小企業者に対して適用する場合に広く準用できる考え方を示すことを目指したものである。」としている点が重要です。金融界と産業界、学識経験者及び専門家のコンセンサスを得たガイドラインとして、中小企業の私的整理手続について広く適用される可能性があるものといえます。
本ガイドラインは、再生型と廃業型の2パターンの手続を設けておりますが、以下では再生型手続を中心にその概要を説明します。
本ガイドラインは、本手続に法的拘束力はありませんが、前記のとおり、金融業界・産業界のコンセンサスを得たものであり、中小企業者、債権者その他の利害関係人により尊重され、遵守されることが期待されるものです。
他の準則型私的整理手続と同様、公正衡平性及び透明性の確保が必要とされること、関係者が守秘義務を負うこと、そして、法的整理手続による場合と比較して中小企業者と対象債権者双方にとって、相当性や合理性があることが本手続の前提とされています。また、対象債権者による金融支援(債務返済猶予・債務減免等)の協力を求める前提として、中小企業者の自助努力がなされていること、事案に応じた経営責任・株主責任の明確化が求められます。
対象債権者は本手続に誠実に協力するものとされ、特に主要債権者については、手続の初期段階から本手続の円滑で速やかな進行への協力が求められています。
なお、第二部と第三部は中小企業者の事業再生等の実現という共通の理念を有するものですが、第二部における取組等が実施されていることが本手続を利用するための前提条件とはなっていない旨、本ガイドラインに明記されています。
再生型手続において、本手続の利用主体となる中小企業者は、原則として中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であり、以下の要件を満たす者です。但し、その事業規模や従業員数などの実態に照らし適切と考えられる限りにおいて、同条項の「中小企業者」に形式的に該当しない者について本ガイドラインを準用することも認められています。
再生型手続において、対象債権者は、原則として「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、信用保証協会(代位弁済を実行し、求償権が発生している場合。保証会社を含む。)、サービサー等(銀行等からの債権の譲渡を受けているサービサー等)及び貸金業者」とされ、必要な場合にはその他の債権者を含めることができます※5。
本手続は、中小企業の事業再生に関与する専門家として、外部専門家及び第三者支援専門家の存在を前提としています。
外部専門家とは、債務者たる中小企業者から依頼を受けて本手続の利用について助言等を行う弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家をいいます。
第三者支援専門家は、弁護士、公認会計士等の専門家であって、本手続において、事業再生計画案や弁済計画案を第三者の立場から確認し、調査報告書を作成します。再生型私的整理手続、廃業型私的整理手続に関する高度な専門的知見を持つことが求められ、中小企業活性化全国本部及び一般社団法人事業再生実務家協会において、高度な専門的知見を持つ第三者支援専門家の候補者リストを公表しており、この候補者リストから第三者支援専門家を選任することを原則としています※6。
本手続の流れは以下のとおりです。
中小企業者は、資金繰りの安定化のために必要があるときは、対象債権者に対して一時停止の要請※8(一般的には、金融債務の元本返済の猶予並びに与信残高を減少させる行為及び保全強化・債権回収行為を差し控えることの要請)を行うことができ、対象債権者は、以下の全ての要件を充足する場合には、一時停止の要請に誠実に対応することが求められます。
中小企業者は、外部専門家から支援を受けるなどして、事業再生計画案を立案します。当該事業再生計画案は、第三者支援専門家による調査報告を受け、最終的に債権者に対して同意を求める対象であり、立案過程においても第三者支援専門家及び主要債権者との協議検討を行うことになります。
事業再生計画案は、以下の内容を含む必要があります。
また、原則として、事業再生計画成立後5年以内の実質債務超過解消、事業再生計画成立後3年以内の経常黒字転換が求められ、事業再生計画の終了年度における有利子負債のキャッシュフロー倍率が概ね10倍以下となることが求められます※9。こうした数値基準は、近時改定された中小企業活性化協議会における再生支援実施要領もほぼ同様となっています。
対象債権者に金融支援を求める場合には経営責任の明確化、特に債務減免等を要請する場合には株主責任の明確化が必要とされ、経営者保証がある場合には保証人の資産等の開示及び保証債務の整理方針を明らかにする必要があります。
そして、事業再生計画案における権利関係の調整は債権者間の平等を原則としつつ、衡平性の観点から負担割合を検討することとされ、債務減免等を要請する場合には清算価値保障が前提となります。
第三者支援専門家は、債務者である中小企業者及び対象債権者から独立して公平な立場で事業の収益性や将来性等を考慮して、事業再生計画案の内容の相当性及び実行可能性等について調査し、原則として調査報告書を作成の上、対象債権者に提出し報告します。債務減免等を要請する事業再生計画案については、弁護士を含む第三者支援専門家による書面での調査報告が必須となります。
中小企業者は、主要債権者及び第三者支援専門家の協力を得て、債権者会議を招集します。債権者会議においては、中小企業者による事業再生計画案の説明、第三者支援専門家による事業再生計画案の調査報告を行い、対象債権者との質疑応答及び意見交換を行い、対象債権者が再生計画案に対する同意不同意の意見を表明する期限を定めます。
全ての対象債権者が、事業再生計画案について同意し、第三者支援専門家がその旨を文書等により確認した時点で事業再生計画は成立します※10。全ての対象債権者からの同意を得ることができないことが明確になった場合、第三者支援専門家は本手続を終了させ、対象債権者は一時停止を終了させることができます。
外部専門家及び主要債権者は、事業再生計画成立後、概ね3事業年度を目処として、事業再生計画達成状況等について定期的なモニタリングを行うことになります。
※1
金融機関、産業界、学識経験者、弁護士及び公認会計士等を委員として組織された研究会であり、弊事務所の小林信明弁護士が座長として関与しております。
※2
同日付で「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」も公表され、中小企業事業再生ガイドラインと共に、経済産業省、金融庁及び財務省による「中小企業活性化パッケージ」の要素となっています。
※3
4月8日付けで改訂版のQ&Aが公表されています。
※4
本年4月より中小企業活性化協議会に名称変更しています。
※5
廃業型の場合にはリース債権者が対象債権者に含まれます。
※6
本ニュースレター執筆者の鐘ヶ江洋祐他、弊事務所の複数の弁護士も第三者支援専門家の候補者リストに掲載されています。
※7
廃業型手続においては、第三者支援専門家が本手続の初期段階から関与することを必須とせず、弁済計画案の調査の段階から関与すれば足りるものとしています。
※8
本手続における一時停止の要請は、原則的には支払停止にも銀行取引約定書における期限の利益喪失事由にも該当しないと考えられています。
※9
これら数値基準は目処であり、個別事案の特性に応じた対応があり得ます。
※10
本手続に則って作成・成立した事業再生計画は金融庁の監督指針における「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」であると判断されうるものとされ、事業再生計画に基づく債務減免がなされた場合には、法人税基本通達9-4-2における「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」に該当し、対象債権者における損金算入が可能と解されます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
酒井嘉彦
事業再生研究機構 法的整理に係る債権者申立研究会 (2025年3月)
小林信明、鐘ヶ江洋祐、大川友宏(共著)
大川友宏
(2025年1月)
伊藤眞