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ニュースレター

欧州委員会の水平的協力協定ガイドライン・水平一括適用免除規則改定案の公表(2)~競争者間の情報交換以外の改正ポイント

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 本ニュースレターの前編※1では、欧州委の水平的協力協定ガイドライン改定案のうち「情報交換」の章(改定案第6章)のポイントを解説いたしました。本稿では、その他の改定事項につき解説します。

 本稿で取り上げる項目と各改定ポイントは以下のとおりです。

  • JV出資者・JV間の行為とEU競争法の適用関係:JV出資者がJVに対して「決定的な影響力」を行使している場合には、当該JVが事業を展開する検討対象市場に関するJV出資者及びJV間の合意につきEU競争法の適用はないものの、それ以外の市場との関係では通常どおりEU競争法が適用される旨を明記しています。
  • 共同購買と購買カルテルの峻別:適法な共同購買と違法な購買カルテル(買い手カルテル)の峻別に関する考え方や判断要素を明示しています。
  • 入札コンソーシアムの競争法上の評価:公的又は民間の競争入札における競争者同士での共同入札・コンソーシアムにつき、そのEU競争法上の考え方を初めて明記しています。
  • サステナビリティ協定:サステナビリティ協定の意義やEU競争法上の考え方、かかる協定が「ソフト・セーフハーバー」に該当して適法と考えられる場合の要件などにつき新たに説明を追加しています。
  • 水平一括適用免除規則の改定:その対象範囲につき若干の変更を提案しています。
  • 移動通信(モバイル)分野におけるインフラシェアリング契約:このような契約に対するEU競争法上の考え方や競争分析の視点・判断要素を明記しています。

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