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会社の実質的支配者に関する規制動向(シンガポール)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
松本岳人
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.114(2022年7月)
関連情報

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シンガポール及びマレーシアにおけるビジネス・トラストの制度とその発展(2024年6月)

業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

2022年5月31日、シンガポールのAccounting and Corporate Regulatory Authority(会計企業規制庁。以下「ACRA」という。)は、シンガポールにおける名義取締役(Nominee Director)及び名義株主(Nominee Shareholder)の情報把握に関する規制の強化を含む会社法その他関連法令の改正に関する意見公募手続(パブリックコンサルテーション)を開始した。日本でも、2018年から株式会社の設立のための定款認証において実質的支配者(Controller)の確認が必要となり、2022年からは商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則に基づく実質的支配者リスト制度の運用が開始されているなど、マネーロンダリングに関するFinancial Action Task Force(金融活動作業部会。以下「FATF」という。)の勧告や金融機関からの要望の高まりを受け、国内外において会社の実質的支配者を把握するための規制は徐々に強化されている。そこで、本稿ではシンガポールにおける実質的支配者及び名義取締役を把握するための現状の規制及び今後の見通しについて紹介する。

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