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グリーン社会の実現に向けた競争政策上の論点に関する報告書案

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 近年、地球温暖化等に起因する気候変動問題に取り組むために、炭素中立(カーボン・ニュートラル)型社会の実現が世界的に目指されており、日本でも、2020年10月に、菅元総理大臣が2050年までにカーボン・ニュートラルを目指すことを宣言しました。国内外の企業においても炭素中立型社会の実現に向けた取組が加速度的に進んでいます。一方で、炭素中立型社会の実現に向けては、複数の企業が連携して取り組むことも想定されるところ、こうした連携(共同行為・企業結合)が競争法の規制対象となるのではないかとの懸念の声があります。このような状況の中、経済産業省は、本年3月に「グリーン社会の実現に向けた競争政策研究会」(以下、「本研究会」といいます。)を立ち上げ、炭素中立型社会の実現に向けた取組を後押しする上での競争政策上の論点を整理し、本年8月31日に報告書案(以下、「本報告書案」といいます。)を公表※1しました。本ニュースレターではその概要についてご説明します。

2. 本報告書案の構成

 本報告書案の目次は以下の通りです。このうち、本ニュースレターでは、2. 参考となる主な海外動向、3. 各回ゲストの講演概要、及び4. 委員意見についてご紹介します※2。なお、4. 委員意見については、本報告書案には「※第5回研究会での意見・議論を踏まえ記載」とのみ記載されており、具体的な記載がないため、本ニュースレターでは第5回会合で議論されたポイントをいくつかご紹介します。

【目次】

  • 1.本研究会の目的(第1回会合)
  • 2.参考となる主な海外動向(第1回会合)
  • 3.各回ゲストの講演概要(第2~4回会合)
  • 4.委員意見(第5回会合)

3. 参考となる主な海外の動向

 第1回会合において、本研究会の事務局から、最近の欧州委員会・欧州各国の競争政策についての動向が示されました。その概要は、以下の通りです。

国・地域 各国の動向
欧州委員会
【自動車メーカーによる技術カルテルの認定(従来通りの法執行)】
  • ドイツの自動車メーカー5社が、ディーゼルエンジンの排出ガスから窒素酸化物を削減するために尿素水を注入する制御技術の開発において、尿素水タンクの容量などの仕様について合意を形成し、消費される尿素水の平均値などに関する情報交換を実施していた。2021年7月、欧州委員会は、法令上に定められた窒素酸化物の排出基準値よりも優れた浄化性能の開発が技術的には可能であったにもかかわらず、合意を通じて競争が抑制され、各社が開発を怠ったとして、カルテルの存在を認定。
【水平的協力協定に関するガイドライン改正の動き】
  • 2022年3月、欧州委員会は、欧州連合の機能に関する条約(以下、「TFEU」という。)の競争制限的協定の禁止行為について定めたTFEU第101条第1項と、同項の適用免除について定めたTFEU第101条第3項の運用指針を示す「水平的協力協定に関するガイドライン」の改正案を発表。同ガイドライン改正案では、「サステナビリティ協定」という章を新たに追加。TFEU第101条第3項が適用される(TFEU第101条第1項の適用が免除される)要件の1つである、「消費者が利益の公平な分配を受けること」について、サステナビリティ協定から生じる利益が当該協定によって生じる損害を上回り、関連市場の消費者に対する全体的な影響が少なくとも中立な場合には充足することが示された。また、消費者への利益を考える際には、一定の場合には市場外で発生した関連市場の消費者の集団的利益を考慮しても良いことが明示された。
オランダ
【サステナビリティ合意に関するガイドラインの策定に向けた動き】
  • 政府関与の下で2013年に策定した「持続的成長に向けたエネルギー協定」に基づき、複数の事業者が石炭発電所の閉鎖に関する計画に合意したことにつき、オランダ競争当局はカルテルの禁止に抵触すると判断した。これらを契機に、オランダ政府はサステナビリティと競争政策の在り方に係る議論を実施し、2020年7月にサステナビリティ合意に関するガイドライン草案を公表。
  • 2022年2月、オランダ競争当局は、競争事業者間で行う①風力発電電力の共同購入、②二酸化炭素排出価格の合意という2つの取組に対して、サステナビリティ合意に関するガイドライン草案を適用し、これらの取組がエネルギー分野の持続可能な発展に資するものであり、競争法に違反するものではないとの見解を発表。
ドイツ
【競争当局が禁止した企業結合計画を連邦経済エネルギー大臣が環境保護の観点を踏まえて覆した事例】
  • Miba社とZollern社は、発電機や船舶などで使用されるすべり軸受の生産活動を統合した合弁事業の立ち上げ(企業結合)を計画。2019年1月、ドイツ競争当局は競争上の懸念により、当該企業結合を禁止したが、2019年8月、連邦経済エネルギー大臣は、環境保護の観点を踏まえ、条件付きで承認※3
オーストリア
【競争法改正】
  • オーストリア競争法では、カルテルを原則禁止とした上で、「製品の製造や流通の改善、技術や経済の進歩の促進」に寄与する共同行為については、共同行為の結果として生じる利益の消費者への公正な分配等の要件を満たせば、カルテル規制の適用除外とされている。
  • 2021年9月に施行された改正競争法において、「製品の製造や流通の改善、技術や経済の進歩の促進」が、環境的に持続可能な経済や気候中立な経済に大幅に貢献するものである場合には、共同行為の結果として生じる利益が消費者に公正に分配されているものとする旨の文言が追加された。
ギリシャ
【サンドボックス制度の導入に向けた動き】
  • 2021年7月から8月にかけて、サステナビリティの実現に向けた事業者間の取組について、以下のサンドボックス制度を導入する案について意見公募を実施。現在、競争当局が審査に用いるガイドラインを策定中。
  • サンドボックス制度の概要
  • ① 事業者が、サステナビリティの実現に向けた取組の計画を提案
  • ② ギリシャ競争当局が、ギリシャ競争法・EU競争法の判断枠組みを踏まえて、競争への影響等を審査
  • ③ 事業者により提案された計画は、ギリシャ競争当局のウェブサイトに設けられる専用プラットフォームに掲載され、ギリシャ競争当局による情報リクエストや参加者間の意見交換が実施される
  • ④ 審査の結果、許容される計画には、ギリシャ競争当局がノーアクションレターを発出。ただし、競争への影響の程度、内容によっては、ノーアクションレターに条件が付される

4. ゲストの講演内容

 第2回から第4回の会合において、国内外の有識者へのヒアリングが行われました。その概要は以下の通りです。

講演者 講演内容
マウリッツ・ドールマンス弁護士(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton法律事務所)
(1) 脱炭素化にとっての障壁
消費者がサステナビリティのために環境に配慮した製品の費用・価格上昇分を支払う意思のない市場においては、どの企業も、市場シェアや利益を失いたくないという集団行動の問題により、市場の失敗が起きる。また、国レベルで見ても、どの国も他国より規制を厳しくして国益を損ないたくはないという集団行動の問題から、市場の失敗を規制のみによって十分に補うこともできない。そのため、企業間の協力が重要であるが、競争法は、こうした企業間の協力を禁止または抑制し得る。
(2) 脱炭素化に向けたEUによる競争政策見直しの取組
脱炭素化に向けたEUの競争政策見直しには2つの柱がある。1つめの柱は、グリーンウォッシュ※4や規制回避のための共謀に対して厳しい対応をとることである。2つめの柱は、サステナビリティの実現に向けた企業間連携へのサポートである。欧州委員会が発表した水平的協力協定ガイドラインの改正案において、TFEU第101条第1項の適用を免除する要件の1つとして、集団的利益を考慮した消費者への還元が示された。しかし、集団的利益を考慮できるのは、消費者と受益者が完全または実質的に重複する場合に限られるとされているが、妥当でない※5
(3) 脱炭素化に向けた日本の競争政策への提言
ガイドラインを策定することは必要だが、法的不確実性が継続し、企業間の協力を抑制してしまうため、十分ではない。このため、以下の3点を提言する。

  • ① 最低限:サステナビリティ協定を締結しようとする企業に対する個別ガイダンスの提供

  • ② ベター:サステナビリティ協定の適用除外に関する法律上の規定(当該協定による集団的利益を全て考慮することのできる規定)の創設
  • ③ ベスト:サステナビリティ協定に対する一括適用除外規定(当該協定による集団的利益を全て考慮することのできる規定)の創設
ディルク・ミデルシュルテ弁護士(ユニリーバ)
(1) 脱炭素社会に向けた現在のEUの競争政策の問題点
脱炭素化は、個別企業の取組や規制だけでは不十分な未解決の市場の失敗であるため、集団的取組を行うことが重要な役割を果たす。欧州委員会が発表した水平的協力協定ガイドラインの改正案には新たにサステナビリティ協定の章が追加されたが、セーフハーバー規定の対象と集団的利益の対象が不明確であるなど様々な問題がある。また、新たなガイドライン案の下でも、消費者から見て価格上昇が生じる企業間の協力等が認められるかは不明瞭である。
(2) 脱炭素化に向けた日本の競争政策への提言

  • ① 既存の法的枠組みの中で解決する方法:例えば、欧州委員会が発表した水平的協力協定ガイドラインのように、消費者の利益として集団的利益を含めることが考えられるが、水平的協力協定ガイドライン案にも未解決の課題がある。
  • ② 公共の利益の観点から競争法の適用を除外するという方法:オーストリアやオーストラリアにおいてこのような仕組みがある。
  • ③ 大臣承認の制度:ドイツの大臣承認の制度も日本の政策を考える上で有用であると思われる。ただし、公共の利益の解釈に政治が介入する余地があるため、大臣の権限を明確に定義することが重要である。
阿由葉真司氏(三菱総合研究所)
(1) 気候変動問題
CO2排出量は年々増加し続けており、産業革命時と比べて1.5倍ほどになっている。気候変動は既に現実の問題であり、気象の激甚化やそれを抑制するための政策などを通じて、企業経営に大きな影響が生じることが想定される。
(2) カーボン・ニュートラルと産業・企業への影響
カーボン・ニュートラルを実現するためには、膨大な額の投資が必要。日本においても、鉄鋼・石油化学・自動車・石油等の排出削減困難部門には数兆円規模の投資が必要となり、個社では投資に踏み切れない可能性がある。政府や企業の対応が遅れる場合には、日本の国際的な産業・技術競争力の低下につながる懸念がある。
(3) まとめ
脱炭素社会への移行の動きを更に後押しするためにも、公的部門においては資金投入の他に、企業連携を促進する制度的措置の検討等、様々な政策支援が必要となる。
竹ヶ原啓介氏(株式会社日本政策投資銀行)
(1) カーボン・ニュートラルに向けた時間軸の短縮
日本の2019年度の温室効果ガス総排出量は12億1200万トンであり、1990年からの30年間の削減率は5%程度。2050年にカーボン・ニュートラルを達成するには次の30年間でこの12億トンの排出量を実質ゼロにする必要がある。必要になる莫大な投資資金をいかに有利な条件で調達するかの獲得競争が起きている。
(2) 主流化するESG投資
2020年には、ESG投資が世界の総運用資産の36%に上っている。背景としては、リーマンショックを契機に過度の短期主義を修正し、企業の長期的な成長に着目し、これにコミットする長期投資家の重要性を再確認する動きがある。日本でも同様の観点からESG投資への置き換えが足元で急速に進展し、2015年の26兆円から2021年には500兆円を超えるなど、メインストリーム化しつつある。
(3) マテリアリティとしてのカーボン・ニュートラル
カーボン・ニュートラルを実現する上では、イノベーションが社会実装される前段階であるトランジション段階での資金調達をいかに支えるかが課題である。

5. 委員の意見の概要

 第5回会合では、第2回から第4回までのヒアリング結果を踏まえ、報告書の取りまとめに向けて委員間で意見の交換が行われました。その概要は以下の通りです。

  • サステナビリティ協定に対して競争法を厳格に適用すべきというアムステルダム大学のシュンケル教授の見解もある。同教授によれば、その理由は以下の通りである。

    • ① 競争増大がより大きなサステナビリティをもたらす
    • ② グリーンな取組を先行して行う者が不利益となることはまれな現象である
    • ③ 競争政策を緩和すればグリーンウォッシュを恒久的に監視する必要性が生じる
    • ④ 競争政策を緩和すれば政府の環境規制の失敗の口実となる
    • ⑤ 競争政策を緩和すれば競争当局の能力を弱体化させる
  • 脱炭素化を行う際には、環境規制だけでは取り除くことができない市場の失敗(未解決な市場の失敗)がある。この未解決な市場の失敗に対しては、企業間連携が一定の役割を持つが、その連携が競争法により抑制されるならば、この問題に対応する方策を考えなければならない。
  • 競争法の観点からは、企業間連携を行うことにより生じる不利益と企業間連携を行わなかったことによる不利益とを考慮することになると思われるが、この点をどのように評価するかは重要な問題であり、今後も議論していく必要がある。
  • 競争法上のリスクがあることにより企業が脱炭素化への取組を躊躇することがあってはならないため、競争法上問題のない行為についてはガイドラインの策定等を通じて積極的に周知していくべきである。
  • 実際に個々の企業が脱炭素化に向けて具体的にどのような取組を行っているのか、その際に何が障害となっているかを今後具体的に議論していく必要がある。
  • 今後は本研究会での議論の対象となった共同行為の他に、私的独占や不公正な取引方法が問題となり得る単独行為についても目を向けて議論を行う必要があるのではないか。
  • ヒアリングでは一括適用除外規定を設けるべきといった議論もあった。一括適用除外規定を設けるか否かという二分論で議論をすべきではなく、まずは現行の枠組みのもとでガイドラインを策定するといった方法も考えられる。
  • EUでの最近の議論のように消費者の利益や不利益を基準の1つとする際には、消費者が被る不利益が、①環境規制によって生じているのか、②反競争的な行為によって生じているかを見極める必要がある。仮に、環境規制によって生じているのならば、それは競争の前提として生じているものであるから、競争法の適用時に考慮することは不自然なのではないかと考えられる。日本の独占禁止法は、消費者の利益を比較考量することを明文化しておらず、また、将来世代の消費者の利益をどのように考慮するかという世代間公平性の問題も関係してくるため、難しい議論である。

6. 終わりに

 本研究会は第5回会合をもって終了し、近日中に正式な報告書が公表される見込みです。本研究会での指摘も踏まえ、日本でもサステナブルな取組に対する独占禁止法の適用に係る包括的なガイドライン等が策定される可能性もあり、今後の動向が注目されます。また、炭素中立型社会の実現に向けた取組が進められるなか、グリーンウォッシュや競争事業者間で脱炭素化に向けた開発競争を不当に制限するような合意については、各国の競争当局から厳しい法執行を受けるリスクがあるため、留意が必要と考えられます。

脚注一覧

※2
本報告書案の内容をベースにしつつ、一部会合の議事録等の内容に基づいて補足しています。

※3
少なくとも5年間は合弁事業を運営すること、その間にドイツ国内において最低5000万ユーロ規模の投資を義務づけること等の条件が付されました。なお、日本では、公正取引委員会が企業結合を禁止する旨の判断(排除措置命令)をした場合に、裁判所が行政処分取消訴訟で取り消すことは可能ですが、経済産業省その他の行政機関が覆す制度はありません。

※4
実際には環境に十分配慮していないにもかかわらず、あたかも配慮しているかのようにみせかけること。

※5
本報告書案には記載されていませんが、ヒアリングにおいては、この規定によれば、例えば、欧州の消費者のために欧州の外でクリーンな方法を用いて生産される綿についての合意は、消費者と受益者が異なるため要件を満たさないこととなるといった問題意識が示されていました。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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