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ニュースレター

音楽教室事件最高裁判決―令和4年10月24日―(速報)

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター

著者等
東崎賢治中島慧羽鳥貴広小宮千枝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T IP Law Update ~知的財産法ニュースレター~ No.9(2022年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 令和4年10月24日、最高裁判所第一小法廷は、一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」といいます。)が音楽教室における演奏について使用料を徴収する方針を示したことに端を発した、音楽教室を運営する事業者らとJASRACとの間の当該使用料に関する民事訴訟(以下「本事件」といいます。)について、判決を言い渡しました(最判令和4年10月24日(令和3年(受)第1112号)。以下「本判決」といいます。)※1

 本判決は、社会の耳目を集めた事件についての最高裁による判断である上に、演奏技術等の教授のためのレッスン(以下、単に「レッスン」といいます。)における生徒による演奏に関して音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体であるといえるかどうかについて最高裁が初めての判断を示したものであり、著作権侵害訴訟において争点とされることが多い著作権の侵害主体性に関する最高裁判決として、実務上重要な意義を有するものです。

 以下では、本判決の内容について解説いたします。

本事件の概要と争点

 本事件は、音楽教室を運営する事業者ら(被上告人ら)が、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理するJASRAC(上告人)に対し、音楽教室や生徒の居宅でのレッスンにおける教師及び生徒によるJASRAC(上告人)の管理する音楽著作物の演奏等について、JASRAC(上告人)が音楽教室運営者ら(被上告人ら)に対して当該音楽著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする損害賠償請求権等を有しないことの確認を求めた事案です。

 本事件の争点は多岐にわたりますが、本判決が判断した争点は、レッスンにおける生徒による演奏に関し、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が音楽著作物の利用主体であるといえるかどうかです※2

 上記争点に関して、本事件の第一審判決※3は、生徒による演奏を含むレッスンにおける音楽著作物の利用について、本事件の事情を踏まえて、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が音楽著作物の利用主体であると判断し、音楽教室運営者ら(被上告人ら)による著作権侵害であると判断しました。これに対し、本事件の控訴審判決※4は、レッスンにおける生徒による音楽著作物の演奏については、音楽著作物の利用主体は生徒であって、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が音楽著作物の利用主体であるとはいえないとして、音楽教室運営者ら(被上告人ら)による著作権侵害を否定しました※5。本判決は、このように第一審判決と控訴審判決で判断が分かれていた上記争点について判断を示したものです。

本判決の判断

 最高裁は、JASRACの上告受理申立てを受けて、上記争点について、次のとおり判断し、JASRACの上告を棄却しました。

4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。

これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。

5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。

解説

 本判決は、レッスンにおける生徒による音楽著作物の演奏に関して、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が音楽著作物の利用主体であるといえるかどうか、すなわち、著作権法における利用主体の問題について判断したものです。

 著作権法における利用主体の問題については、最高裁は、カラオケ機器が設置されているスナックにおいて客がカラオケ機器を利用して楽曲を歌唱したことについて、スナックの経営者が楽曲の演奏主体であるといえるかどうかが問題となった事件(クラブキャッツアイ事件)において、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による音楽著作物の利用主体はスナックの経営者であると判断しました(最判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)。この判決は、主として①行為に対する管理・支配と②営業上の利益の帰属という2つの要素に着目して規範的に著作物の利用行為の主体を判断する考え方(いわゆる「カラオケ法理」)を提示したものと一般に理解されています。

 もっとも、その後、著作権法における利用主体の問題について、最高裁は、放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいてサービスを提供する者がその複製の主体であると解すべきかどうかが争われた事件(ロクラクⅡ事件)において、「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」と判示し、同事件における事情を踏まえて、当該サービスの提供者が複製の主体であると判断しました(最判平成23年1月20日民集65巻1号399頁)。このように、ロクラクⅡ事件最高裁判決は、著作物の利用行為の主体について、「カラオケ法理」をそのまま適用することはせず、個別具体的な事情を踏まえた総合的・規範的判断を行っています。

 このような背景の下で、本判決は、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。」と判示して、演奏による音楽著作物の利用主体について、個々の事案における演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の事情を考慮して判断すべきであると判断しました。このように、本判決は、著作権法における利用主体の問題について、個別具体的な事情を踏まえた総合的・規範的判断を行っており、ロクラクⅡ事件最高裁判決と軌を一にするものと考えられます。

 もっとも、ロクラクⅡ事件最高裁判決は、利用主体の判断の際の考慮要素として、(複製の)「対象、方法」を挙げていましたが、本判決は、考慮要素について「対象」や「方法」には言及せず、他方で、「演奏の目的及び態様」に言及しており、両判決で挙げられている考慮要素は若干異なります。また、本判決は、上記の判断基準の判示において、ロクラクⅡ事件最高裁判決等を引用していません。このように、本判決は、著作権法における利用主体の問題については、ロクラクⅡ事件最高裁判決が示した判断基準をそのまま適用するのではなく、問題となっている著作権(支分権)の性質や個別の事案を踏まえつつ、具体的な事情を総合的に考慮して判断するという方向性を示唆するものと思われます。

 また、本判決は、演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断における考慮要素において、「カラオケ法理」において主たる考慮要素とされてきた①行為に対する管理・支配及び②営業上の利益の帰属について、特段言及していません。本判決は、あくまでも、営業上の利益に関して、「なお……受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。」となお書きで言及しているにとどまります。このように、本判決は、「営業上の利益の帰属」については、「カラオケ法理」ほど重視していないものと思われます。

 さらに、本判決は、上告人(JASRAC)の主張を、「所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというもの」と紹介しつつ、「所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。」と述べました。本判決では、上告人(JASRAC)が引用した判例は明らかにされていませんが、本判決が紹介した所論の内容から、少なくとも、「カラオケ法理」を提示したと理解されているクラブキャッツアイ事件最高裁判決を引用しているのではないかと推察されます。このことから、本判決は、「カラオケ法理」がおよそ著作権法における利用主体の問題に広く適用されるわけではなく、クラブキャッツアイ事件最高裁判決はあくまでも同事件の事案を前提とした事例判断であり、同判決の射程が限定的であることを示唆していると思われます。

終わりに ―今後の展望と実務的対応

 本判決は、最高裁が、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮する」ことを明確にした上で、具体的な当てはめがなされたものとして、実務上重要な意義を有するものです。著作物の利用に関連した新たな形態のビジネスを行う際には、著作物の利用主体がどのように判断されるのかを検討し、著作権侵害の責任を問われるリスクについて把握しておく必要があるところ、今後は、本判決を踏まえて、著作物の利用主体については、「カラオケ法理」ではなく、問題となっている著作権(支分権)の性質や個別の事案を踏まえつつ、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されることを踏まえてリスク評価をすることが重要になるものと思われます。

脚注一覧

※2
なお、本事件では、レッスンにおける教師による音楽著作物の演奏について、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が音楽著作物の利用主体であるといえるかどうかも争われましたが、この争点については、第一審判決も控訴審判決も、音楽教室運営者ら(被上告人ら)が利用主体であると判断しました。この争点は、上告審における争点とはされていません。

※3
東京地判令和2年2月28日判例時報2519号95頁
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf

※4
知財高判令和3年3月18日判例時報2519号73頁
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf

※5
なお、本事件の控訴審判決は、念のためとして、仮にレッスンにおける生徒による音楽著作物の演奏に関して、音楽著作物の利用主体が音楽教室運営者ら(被上告人ら)であると仮定しても、当該演奏は「公衆に直接(中略)聞かせることを目的」として演奏されたものとはいえないとして、著作権侵害とはならない旨判示しています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

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