
東崎賢治 Kenji Tosaki
パートナー
東京
NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター
知財高裁特別部(いわゆる大合議部)は、令和4年10月20日、損害額の算定方式を規定した特許法102条2項と同条3項の適用関係(同条2項による損害額の推定の覆滅が認められた部分について、重ねて同条3項による損害賠償を請求できるかどうか)について、新たな判断を示しました(知財高裁令和4年10月20日特別部判決(令和2年(ネ)第10024号)。以下「本判決」といいます。)。知財高裁では、これまでに14件が大合議事件として審理されており(うち1件は判決前に取下げ)、本件は14件目の大合議判決に当たります※1。
本ニュースレターでは、本判決について、知財高裁の公式ウェブサイト上に公表された「判決の要旨」に基づき※2、従来の議論を踏まえた本判決の位置付けについて補足しながら、解説いたします。
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