
梶原啓 Kei Kajiwara
アソシエイト
シンガポール
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勝訴的な仲裁判断を得ることは仲裁手続に一区切りをもたらす。もっとも、敗訴した当事者は仲裁地裁判所において仲裁判断の取消を試みることも多い。シンガポールの裁判所は仲裁判断の取消を容易には認めないものの、取消のリスクはゼロではない。シンガポール国際仲裁法第24条(b)は、当事者の権利を侵害するような自然的正義(natural justice)の違反がある場合の仲裁判断の取消を認めている。同条項が問題となる典型は当事者が主張反論の機会を十分に与えられない場合のように仲裁手続の公正さを欠く事態が生じた場合である。自然的正義に関する近時の国際商事裁判所(シンガポール高等裁判所の一部門)の判決二つ、シンガポール高等裁判所一般部(General Division)の判決一つ、シンガポール最上級審たる上訴裁判所(Court of Appeal)の判決一つを、それぞれ要点に絞って紹介する。
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