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Disputes in Foreign Jurisdictions

海外紛争(争訟)対応

当事務所は、長年にわたり、海外でビジネスを展開している日本企業のために、諸外国で生じた訴訟を含む紛争案件の解決を積極的に主導してきました。諸外国での紛争解決サービスの提供は、米国、英国、欧州各国、中国、ロシアといった主要国のほか、その他のアジア諸国、中南米諸国やアフリカ諸国にまで及びます。

法制度、裁判制度の異なる諸外国において、最適の訴訟戦略を立案し、理想的な解決を実現することは容易ではありません。その実現のためには、証拠開示制度の有無・程度、主張書面の扱い、陳述書や書証との関係における証人尋問の位置付け、専門家意見書の位置付けなどの諸外国の裁判制度の違いを深く理解することが必要です。また、諸外国の紛争解決制度を最大限活用するためには、そのような裁判制度への理解に加えて、事件を担当する裁判官や相手方代理人の特性への理解、判決の現地での執行手続の理解、地元でのメディア戦略、また国や地域によっては、裁判手続に関連した汚職や依頼者の現地駐在員の安全の確保などにも配慮する必要があります。当事務所の弁護士は、海外訴訟に関する自らの、そして事務所内で共有された知見、経験を活かし、また、当事務所の海外オフィスというリソースを活用することで、訴訟を含めた海外における紛争の解決に日々取り組んでいます。

さらに、当事務所は、関係諸国のリーディングファームと緊密に連携し、それらを適切にコントロールしながら、諸外国で発生した訴訟・紛争案件を、日本の企業の立場に立って主導的に解決できる体制を整えており、そのような体制は類を見ないものと自負しています。

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