大川友宏 Tomohiro Okawa
パートナー
東京
NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター
近時の事業再生においては、裁判所が関与する法的整理手続(民事再生手続や会社更生手続)よりも私的整理手続が主流になっています。法的整理手続の場合は、手続が公開され、「倒産」のレッテルが貼られるため、信用力・イメージがダウンすることに加えて、商取引債権者を始めとした全ての債権者が、弁済禁止や債務免除等の対象となることから、従前の取引先から取引条件の変更や取引停止等を求められる場合があります。また、裁判所が関与する手続は、法令に定められた各種の手続を経る必要があるため、手続の開始から終了までに一定の時間を要する上、債権者に対して開示する情報の内容・量も法令に定められたものに限定されることも多いです。
これに対して、私的整理手続では、手続は非公開とされ、金融債権者のみを対象債権者とし、商取引債権者は除外されることに加えて、法的整理手続よりも短期間で手続が終了する場合も多いので、債務者企業も事業の信用を維持することができます。また、対象となる金融債権者としても、債務者企業の信用が維持された事業収益をベースに高い弁済率で債権を回収することができますし、全員同意が前提となるため事業再生計画案に賛成してもらうために債務者企業から開示される情報の内容・量も多くなり、事業再生計画案の内容を巡る協議に積極的に関与できる場合が多いです。このように債務者企業、債権者の双方にとって私的整理手続を選択する方が事業価値の維持につながり、経済合理性を有することから、私的整理手続が事業再生の主流になっています。
しかしながら、私的整理手続においては、多数決原理を導入しようという機運が現在高まっており、法制化に向けた動きがあるものの、現時点では、全対象債権者の同意が必要であるため、一部の対象債権者の反対により事業再生計画が成立しなかった場合には、基本的に裁判所が関与する法的整理手続に移行することが想定されます。このように私的整理手続において反対債権者がいるために、法的整理手続に移行せざるを得なかった場合でも、私的整理手続との連続性を維持することで事業再生を可能にするための法的枠組みとして、「簡易再生手続」の活用が議論されてきました。そのような議論を受けて、産業競争力強化法(以下「産強法」といいます。)も改正され、円滑に私的整理手続から簡易再生手続に移行できる制度が用意されてきました。
本稿では、産強法の改正を踏まえた簡易再生手続の概要を説明した上で、簡易再生手続のメリット、利用可能性の限界、比較法的な検討、簡易再生手続を利用した近時の事例であるマレリホールディングス株式会社(以下「マレリHD」といいます。)の件を紹介します。
以下では、事業再生ADR手続と簡易再生手続の概要について説明します。
私的整理手続の中でも、近時は特に上場企業を中心として事業再生ADR手続を利用した事業再生が増えています。事業再生ADR手続とは、金融機関からの過剰な借入債務により窮境に陥っている企業を対象とした、事業再生を図る準則型の私的整理手続です。事業再生実務家協会(Japanese Association of Turnaround Professionals:JATP)という組織から選任された手続実施者が独立した第三者として関与することで、手続の透明性及び公正性が確保されているところに特徴があります。
事業再生ADR手続は、債務者企業から対象債権者に対して、債務者企業及びJATPとの連名による一時停止通知を送付することで正式に開始されます。一時停止通知は、対象債権者に対して、債権の回収、担保権の設定、法的倒産手続開始の申立てをしないこと等を要請するものです。債務者企業は、一時停止通知発送後、原則として2週間以内に開催される第1回債権者会議までに対象債権者と協議して、同会議において事業再生計画の概要を示すとともに全ての対象債権者から一時停止通知への同意(=事業再生ADR手続に入ることの同意)を取得する必要があります。その後、概ね2ヵ月後に開催される第2回債権者会議において、債務者企業より事業再生計画の説明を行い、手続実施者より事業再生計画についての調査意見が述べられます。第2回債権者会議後、約1ヵ月後に第3回債権者会議が開催され、当該事業再生計画の成立を決議します。第3回債権者会議において、事業再生計画の成立に全対象債権者が同意すれば、その時点で事業再生計画は成立します。他方で、反対債権者が存在し、全対象債権者の同意が得られない場合には、特定調停という制度を利用しない限り、基本的に法的整理手続に移行することになります。
簡易再生手続とは、民事再生手続のうち再生債権の調査及び確定の手続を省略することにより、容易かつ迅速に再生計画を成立させることを目的とした手続です。通常の民事再生手続においては、再生債務者(債務者企業)等は、再生債権者から届出された再生債権が再生債務者等の理解と合致しているかを確認し、合致していなければ異議を出すことになりますが、その確認の結果を認否書という書面にて裁判所に提出します(民事再生法101条)。また、認否書記載の債権については他の再生債権者も異議を出すことができます。このような再生債務者等又は他の再生債権者による債権の存否・額の確認はしばしば債権調査と呼ばれます。そして、再生債務者等又は他の再生債権者から異議が出された再生債権者は、届け出た金額の有無・額を裁判手続(査定手続・査定異議訴訟)で争うことができ、裁判手続の中で確定することになります。通常の民事再生手続では、このような債権調査・確定の手続を経ることにより、再生債権の存否・額が確定していくことになります。
これに対して、簡易再生手続においては、簡易再生決定により一般調査期間の決定が失効する結果(民事再生法212条1項)、再生債権の調査及び確定の手続が省略されます。一般調査期間とは、裁判所が定める債権届出期間内に届出された再生債権を調査するための期間をいいます。また、再生債権の調査及び確定の手続が省略されるため、債権は確定せず、その債権に執行力が付与されることもありません(民事再生法216条1項による180条の不適用)。
簡易再生申立ては、民事再生手続開始決定がされていることを前提として、再生債権者による債権届出期間が経過した後、一般調査期間の開始前に行う必要があり、開始後には簡易再生申立てはできなくなります(民事再生法211条1項)。
簡易再生申立ての要件としては、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した5分の3以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、書面により、①再生債務者等が提出した再生計画案について同意していること、かつ、②再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意していること、が必要になります(民事再生法211条1項)。
簡易再生手続においては、上述のとおり、簡易再生決定により一般調査期間の決定が失効する結果(民事再生法212条1項)、再生債権の調査及び確定の手続を経ずに再生計画案が債権者集会にて決議に付されることになり、再生手続全体の期間が短縮されることにメリットがあります。具体的には、以下の表のとおり、民事再生手続の標準スケジュール※1よりも約2ヵ月程度短くなります。
イベント ※太字下線箇所は簡易再生手続のみに発生するもの |
民事再生手続の 標準スケジュール |
簡易再生手続の 標準スケジュール |
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0日 | 0日 |
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1週間 | 1週間 |
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1月+1週間 | 1月+1週間 |
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2月+1週間 | 省略(※) |
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10週間~11週間 | 省略 |
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3月 | 省略 |
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3月+1週間 | 1月+2週間 |
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5月 | 3月 |
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6月 | 4月 |
(※) 裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による説明又は民事再生法125条1項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができませんが(民事再生法214条2項)、簡易再生手続を利用する事案では通常、手続申立時点にて作成されていると思われます。
なお、届出再生債権者は、債権者集会に欠席した場合でも、簡易再生申立て時に、再生債務者等が提出した再生計画案に同意したときは、当該同意を撤回する旨の書面を提出しない限り、債権者集会に出席して再生計画案に同意したものとみなされます(民事再生法214条3項)。
事業再生ADR手続から通常の民事再生手続に移行した場合に適用される特例は、簡易再生手続の場合も同様に適用されます。以下では主なものを紹介します。
監督委員の選任に関する特例
監督委員の選任に関する特例
事業再生ADR手続から民事再生手続に移行する際に、裁判所が事業再生ADR手続において手続実施者が和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、監督委員の選任をするとの規定が設けられました(産強法49条)。これにより、事業再生ADR手続に携わり債務者企業の状況を把握している手続実施者がその後の法的整理手続において監督委員として選任されやすくすることで、私的整理手続と法的整理手続の連続性を確保し、迅速な事業再生を実現することが可能となりました。
プレDIPファイナンスに関する考慮規定
プレDIPファイナンスに関する考慮規定
事業再生ADR手続中に実行されたプレDIPファイナンスは、法的整理手続に移行した場合、倒産債権として再生計画において他の債権と同様に権利変更の対象となります。しかし、提供できる担保がない場合、法的整理手続に移行した場合のプレDIPファイナンスの優先性が保護されなければ、私的整理手続において必要な資金を調達することが困難となります。
事業再生ADR手続において、プレDIPファイナンスを行う場合、通常、対象債権者の全員から、プレDIPファイナンスについて優先的に取り扱うことの同意を得ることになります。そして、事業再生ADR手続において、手続実施者から、当該プレDIPファイナンスが事業継続に必要不可欠なものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること、及び対象債権者から上記の同意を得ていることの確認を得たプレDIPファイナンスは、事業再生ADR手続が不成立となった後に開始された民事再生手続における再生計画案において権利の内容に差を設けた場合に、裁判所が同計画案の定めが衡平を害しないか否かを判断するに当たり、この確認がされていることを考慮するものとされています(産強法56条及び57条)。
この規定は、法的整理手続において、一定の要件を充たすプレDIPファイナンスについて他の倒産債権よりも有利に扱うことも衡平を害しない定めとして認められる余地を法律で認めることで、プレDIPファイナンスを保護しようというものです。もっとも、この規定は、プレDIPファイナンスが他の倒産債権よりも必ず優先することを定めたものではないことに留意する必要があります。
商取引債権に関する考慮規定
商取引債権に関する考慮規定
事業再生ADR手続においては、一般の商取引債権については通常どおり弁済されることになりますが、法的整理手続に移行した場合は倒産債権として再生計画の中で権利変更されることになるのが原則です。しかし、商取引債権者に法的整理手続に移行した場合の権利変更の可能性が意識されると、取引拒絶等を招き、債務者企業の事業価値が大幅に棄損して再建の支障となる場合も少なくありません。
そのため、事業再生ADR手続への協力を促す観点からも、何らかの形で商取引債権を保護することが必要となります。
そこで、産強法においては、商取引債権に関する考慮規定が設けられており、その内容は、少額債権保護要件(民事再生法85条5項後段)を、事業再生ADR手続の段階で確認し、民事再生手続に移行して裁判所が商取引債権の保護を判断する場合に、事業再生ADR手続の段階で確認されていることを考慮するというものです(産強法59条1項乃至62条)。
このような考慮規定を設けることにより、商取引債権について、法的整理手続に移行した場合でも保護される予見可能性を高めることになり、事業価値の棄損を防ぐことが可能になります。
事業再生ADR手続において債権の総額の5分の3以上に当たる債権を有する債権者が事業再生計画に同意した場合、債務者企業は、当該計画に基づき行う債権の減額が「事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること」の「確認」を求めることができます(産強法65条の3第1項)。この「確認」を得た債務者企業の事業再生ADR手続が頓挫して、裁判所に対し、民事再生手続の申立てがなされ、その中でさらに簡易再生の申立てがなされた場合、裁判所は、この確認がなされていることを考慮して、債務者企業の再生計画案について「再生債権者の一般の利益に反する」(民事再生法174条2項4号)事由があるかどうかを判断するものとされています(産強法65条の4)。これにより、一部の反対債権者により事業再生ADR手続が不成立に終わっても、事業再生ADR手続で作成された事業再生計画案がそのまま簡易再生手続における再生計画として成立することの予見可能性を高めることになり、結果的に法的整理手続への移行を抑止しつつ事業再生ADR手続での迅速な事業再生を実現することができます。
簡易再生手続は、民事再生手続であるため別除権の行使は原則として制限されません。そのため、担保目的物の評価や担保権の処遇に争いが生じて事業再生計画案が成立しなかった場合や、一部の担保権者が反対したために事業再生計画案が成立せず、かつ、担保権の行使を示唆している場合等では、簡易再生手続に移行したとしても、再生計画の成立に支障が残ることになります。これに対して、債権者間協定や担保権者間協定において担保権の行使について多数貸付人の意思結集が必要とされている場合には(例:LBOファイナンス等)、一部の担保権者が反対して事業再生ADR手続が不奏功に終わったとしても、民事再生手続の下で必ずしも別除権の行使が可能になるわけではありません。
簡易再生手続を利用することにより、通常の民事再生手続よりは手続の期間を短縮できますが、それでも簡易再生手続の標準スケジュールでは、手続の開始から終結までに4ヵ月程度の時間を要することになります(なお、米国のチャプター11では申立日当日に終結するような事案も出てきている点が注目されます。)。この間、法的整理手続を利用している債務者企業の事業価値は時間の経過とともに棄損するリスクがあり、スポンサーも、事業価値の棄損リスクを恐れて離れてしまうことが懸念されます。そのため、いかに信用力を補完して事業価値の棄損を防ぎつつ、早期に手続を終結させられるかが重要なポイントとなります。
商取引債権については、上述したとおり、再生計画に従って権利変更されることが原則となります。もっとも、商取引債権に関する考慮規定が適用された結果、少額債権弁済許可(民事再生法85条5項後段)等の対象となることもありますが、債務者企業の規模が大きく商取引債権が相当高額になる場合や、十分な資金繰りを確保できていない場合等には、全ての商取引債権について裁判所が保護を認めるとは限りません。これに対して、事業活動を行っていないいわゆる持株会社が簡易再生手続を利用する場合には、持株会社にはそもそも商取引債権が殆どないことから、簡易再生手続の利用可能性は高まると考えられます。
「ステップイン」(step-in)とは、LBOファイナンスやプロジェクトファイナンス等において利用されるもので、借入人の事業の継続が困難となる事態が生じた場合に、貸付人が事業の支配権を得て再建を図ることをいいます。具体的には、貸付人又はその支配下にある新設SPCが、持株会社(LBOの場合)又は現SPC(プロジェクトファイナンスの場合)が保有する事業会社株式を担保権実行により取得することにより、事業の継続を図る方式をいいます。ステップインの方式によった場合、株式質権の実行は、持株会社又は現SPCに会社更生手続が開始されない限り、簡易再生手続と同様に制約はありません。
チャプター11は、日本における再建型手続(民事再生手続又は会社更生手続)に相当する手続であり、グローバル企業の財務リストラクチャリング事案では、英国のスキーム・オブ・アレインジメントと同様、よく利用されています。日本の簡易再生手続との違いは、①(日本の会社更生手続と同様に)担保権の行使が制約される、②商取引債権を弁済し又は権利変更をしないことにより純粋な財務リストラクチャリングが可能となる実務が積み上がっている、③申立前の議決権勧誘・行使を認めるプリパッケージ型や、申立前の主要債権者との再建支援契約(Restructuring Support Agreement)により議決権拘束合意を認めるプリアレインジ型の普及により、日本の簡易再生手続に比べても、手続申立てから終結までがかなり短期間の事案が多い点が挙げられます(近時では申立日当日に終結するような事案も出ています。)。
米国のチャプター11と同様に、グローバル企業の財務リストラクチャリング事案でよく利用されているのは英国会社法に基づくスキーム・オブ・アレインジメントです。同制度は、裁判所が一定程度関与しつつも、多数決原理に基づいて債権者の権利変更を認める制度であり、米国のチャプター11とは異なり、法的整理手続としては位置づけられていません※2。米国のチャプター11に比べてコストがかからないこと、一方で、事業再生案件を多く扱っている英国裁判所の判断に対する信頼が高いことから、しばしば利用されています。日本の簡易再生手続との違いとしては、①法的整理手続ではなく会社法上の手続であること、②担保権者も権利変更の対象となること、③対象債権者の選別は債務者の責任においてなされ、商取引債権も除外可能であること、④裁判所の関与は一定程度あるものの、基本的には債権者自治に委ねられており、手続も柔軟であること等が挙げられます。スキーム・オブ・アレインジメントはいわば、「裁判所が一定程度関与する多数決原理型の事業再生ADR手続」といえばイメージしやすいかもしれません。2020年にはCIGA施行により後継となるリストラクチャリング・プランも導入されました。
マレリHDは、グローバルな自動車産業向けサプライヤーを傘下にした持株会社でしたが、令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響、半導体不足の影響等を受けて業績が悪化した結果、資金繰りが逼迫している状況でした。そこで、借入金の一時停止等により資金繰りを確保しつつ、スポンサーを選定し、当該スポンサーからの支援を織り込んだ事業再生計画による再建を目指して事業再生ADR手続の利用申請を行いました。
マレリHDは、債権の一部免除及び既存株主からの新規出資を含む事業再生計画案を作成しましたが、第3回債権者会議において、大多数の債権者からの賛成を得たものの、一部の債権者からの賛同が得られなかったため、事業再生ADR手続は成立しませんでした。
そこで、同日、マレリHDは、東京地方裁判所に民事再生手続を申し立て、同日中に再生手続開始決定がされました。
事業再生ADR手続から民事再生手続に移行した後のスケジュールは以下のとおりであり、申立日を含めて終結決定まで僅か47日間という短期間で手続が終了しました。ただし、マレリHDの事例は裁判所及び関係者間で事前の調整を行っており、簡易再生手続の標準的なスケジュールよりも短縮されている点はご留意ください。
6月24日 |
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7月4日 |
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7月5日 |
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7月6日 |
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7月7日 |
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7月14日 |
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7月15日 |
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7月19日 |
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7月25日 |
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7月29日 |
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8月9日 |
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ご紹介したマレリHDの事例は、令和3年産強法改正後に初めて事業再生ADR手続の不成立後に簡易再生手続を利用して、短期間で再生計画の成立に至ったものです。もっとも、同事例は、諸条件が重なることにより簡易再生を上手く利用できた先例になりましたが、簡易再生手続の利用可能性の限界は前述したとおりです。この課題に対するアプローチは様々考えられますが、その1つとして、現在、私的整理における多数決原理の導入についても検討が進められているところであり、今後、どのような制度設計が議論されるのかが注目されます。
※1
東京地方裁判所が公表している標準スケジュールを記載しています。
※2
詳細については、長島・大野・常松法律事務所「令和3年度産業経済研究委託事業(事業再生の円滑化に関する調査等) 英独仏韓における多数決原理に基づく倒産前手続(私的整理手続)に関する調査報告書」(2022年3月)をご参照ください。
※3
マレリHDの事案では、事業再生ADR手続における手続実施者が監督委員に選任されました。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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