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個人データ保護に関する政令(ベトナム)

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NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

個人データ保護に関する政令第13/2023/ND-CP号(以下「政令13号」)が2023年4月17日に成立し、7月1日に施行される。ベトナムではこれまで個人情報の保護について包括的に規定した法令はなかった。2021年2月に公表された同政令の草案には、例えば個人データの越境移転について管轄当局の書面による事前の同意が要求されるなど実務に多大な影響を与えることが懸念される内容も複数盛り込まれ、最終的に成立する法令の内容に強い関心が集まっていた。総じて言えば、政令13号では、草案段階においてパブリックコメント等で多くの懸念が表明されていた内容について一定の配慮がなされたものもある一方、少なくとも条文を文言解釈する限り、幅広い日系企業が様々な対応を取ることを求められ、かかる対応の具体的な内容については不明確さが残るものも多いため企業としては対応に苦慮することが予想される。今後当局が発する情報等を注視しつつ、7月1日の施行に向け対応の中身について検討を進める必要がある。本稿では、実務的に関心が高いと思われる点を中心に政令13号の概要を紹介する。

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