
眞武慶彦 Yoshihiko Matake
パートナー
東京
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NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
1990年代末以降、外国公務員に対する贈賄防止に向けたグローバルルールの形成が進み、実際の執行例としても、米国のFCPA(Foreign Corrupt Practices Act)や英国のUKBA(UK Bribery Act 2010)等の違反を理由に、企業に多額の賠償金が課せられるケースも後を絶たないなど、外国公務員に対する贈賄は、引き続き、企業にとって無視できないリスクとなっています。
日本では、1997年にOECDによる「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(以下「OECD条約」といいます。)が採択されたことを受け、1998年に不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)を改正し、外国公務員に対する贈賄を罰する規定が設けられました。それ以降、日本は、OECD贈賄作業部会による定期的な審査等を踏まえて、順次規律の強化を行ってきました。直近では、2019年6月27日※1に実施された第4期審査において、日本は、(i)自然人に対する制裁の在り方、(ii)法人に対する制裁の在り方、(iii)公訴時効の在り方、(iv)法人に対する適用管轄(国外犯処罰)の在り方に関する優先勧告を受けました。その後、2022年5月、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会より「デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告」が出されたことを受け、外国公務員贈賄罪に関する制度課題を集中的に審議する場として、新たに「外国公務員贈賄に関するワーキンググループ」(以下「本ワーキンググループ」といいます。)が設置されました。
2023年3月に本ワーキンググループが公表した「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書※2」(以下「本報告」といいます。)は、上記の4つの優先勧告に関する制度的手当の方向性を示したものです。本稿では、本報告の要点を紹介するとともに、日本企業への示唆を考察します。
眞武慶彦、井上孝之、持永勇揮(共著)
眞武慶彦、大澤大、朝日優宇(共著)
(2023年3月)
眞武慶彦、井上孝之、丸田颯人(共著)
眞武慶彦、近藤亮作、大澤大、朝日優宇(共著)