目次
序文
はじめに
総目次
概要
1章 国際法文書としてのニューヨーク条約
I. 解釈
I.1. 条約解釈:ウィーン[条約法]条約
I.2. 承認及び執行を推進する解釈:執行促進志向
II. 事項的適用範囲
II.1. 仲裁判断
II.1.1. 独自の解釈
II.1.2. 抵触法アプローチ
II.2. 仲裁合意
III. 地域的適用範囲
III.1. 仲裁判断
III.1.1. 承認及び執行が求められた国以外の国の領域の中で出された仲裁判断
III.1.2. 非国内的仲裁判断
III.2. 仲裁合意
IV. 留保
IV.1. 相互性(1条3項1文)
IV.2. 商事性(1条3項2文)
V. 国内法及び他の条約との関係(7条)
V.1. より有利な法
V.2. ニューヨーク条約と他の国際条約
V.3. ニューヨーク条約と国内法
VI. ニューヨーク条約の不適用の帰結
VI.1. ニューヨーク条約違反
VI.2. 投資協定違反
VI.3. 仲裁判断は影響を受けないということ
2章 仲裁合意の執行請求
I. はじめに
II. 仲裁合意に関する本条約の枠組みの基本的な特徴
II.1. 仲裁合意は有効と推定される
II.2. 有効な仲裁合意の当事者は仲裁に付託されなければならない
II.3. 当事者に対し如何に仲裁に「付託」させるか
II.4. 職権による付託の否定
III. 一般的に受け入れられている原則
III.1. 仲裁人には自らの仲裁権限を判断する仲裁権限がある
III.2. 仲裁廷の仲裁権限への異議申立てにかかる司法審査の範囲
III.3. 仲裁条項は主たる契約が無効でも通常影響を受けない
III.4. 裁判手続における[仲裁への]付託要求のタイミング
III.5. 同時並行で進行する仲裁手続の検討は不要である
IV. 2条へのロードマップ
IV.1. 仲裁合意が本条約の範囲に含まれるか
IV.2. 仲裁合意に書面の証拠があるか
IV.2.1. 理論的背景
IV.2.2. 実務
(i) 主たる契約書類が参照する書面に含まれた仲裁条項(「参照による取り込み」の論点)
(ii) 署名はないものの全当事者が事後的にその条件に従って履行した契約書類の仲裁条項
(iii) 電子的コミュニケーションのやりとりに含まれる仲裁合意
IV.3. 仲裁合意が存在しているか。それは実体的に有効か
IV.3.1. 理論的背景
IV.3.2. 実務
(i) 「無効」
(ii) 「失効」
(iii) 「履行不能」
IV.4. 紛争があるか
IV.4.1. 理論的前提
IV.4.2. 実務
(i) 仲裁条項中の文言は広く解釈されるべきか
(ii) 仲裁合意がその範囲について例外を設けている場合には、どうか
IV.5. その仲裁合意は裁判所に係属している紛争の当事者を拘束するか
IV.5.1. 理論的前提
(i) 仲裁合意はその当事者のみを拘束する
(ii) 仲裁合意に署名していない者であっても、その当事者となり得る
(iii) 仲裁合意の主観的範囲をどのように確定するか
(iv) 仲裁合意の主観的範囲の確定のために適用される法令
IV.5.2. 実務
(i) 相手方はどの時点で仲裁への付託を命じられる権利を有するか
(ii) 裁判所が相手方には仲裁合意の効力が及ばないと判断する場合には、どうなるか
IV.6. 当該特定の紛争には仲裁適格が認められるか
IV.6.1.「仲裁による解決が可能である」事項とは、「仲裁適格がある」事項を意味する
IV.6.2. 仲裁適格の確定のために適用される法令
IV.6.3. 国際的な仲裁合意は一貫した仲裁適格性の判断基準に服すべきか
V. 小括
3章 仲裁判断の承認及び執行の申請
I. 序論
II. 第一段階 ― 申立人が満たすべき要件(4条)
II.1. どのような書類か
II.2. 認証された仲裁判断又は証明されたその謄本(4条1項(a))
II.2.1. 認証
II.2.2. 証明
II.3. 仲裁合意の原本又は証明されたその謄本(4条1項(b))
II.4. 申立ての際に
II.5. 翻訳(4条2項)
III. 第二段階 ― 拒否事由(5条) ― 一般論
III.1. 本案の不審査
III.2. 被申立人の限定列挙事由の証明責任
III.3. 承認及び執行を拒否するための限定列挙事由
III.4. 拒否事由の厳格な解釈
III.5. 拒否事由がある場合の承認及び執行の限定的な裁量的許可権限
IV. 相手方により証明されるべき拒否の諸事由(5条1項)
IV.1. 事由 1:当事者の無能力及び仲裁合意の無効(5条1項(a))
IV.1.1. 当事者の無能力
IV.1.2. 仲裁合意の無効
IV.2. 事由 2: 通知を欠くこと及び適正手続の違背; 公正な聴聞への権利(5条1項(b))
IV.2.1. 公正な聴聞への権利
IV.2.2. 通知を欠くこと
IV.2.3. 適正手続違背:「防御することが不可能」
IV.3. 事由 3:仲裁合意の範囲外又は超えていること(5条1項(c))
IV.4. 事由 4:仲裁廷の構成あるいは仲裁手続における異常(irregularities)(5条1項(d))
IV.4.1. 仲裁廷の構成
IV.4.2. 仲裁手続
IV.5. 事由 5:拘束力のない、取り消され、あるいは停止された仲裁判断(5条1項(e))
IV.5.1. 拘束するものとなるに至っていない仲裁判断
IV.5.2. 取り消され又は停止された仲裁判断
(i) 取り消された仲裁判断
(ii) 取り消されていることの効果
(iii) 「停止された」仲裁判断
V. 裁判所の職権で考慮されるべき拒否事由(5条2項)
V.1. 事由 6:仲裁不可能(5条2項(a))
V.2. 事由 7:公序に対する違反(5条2項(b))
V.2.1. 承認・執行の例
V.2.2. 承認・執行を拒否した例
VI. 結論
資料
資料 I ― 1958年ニューヨーク条約
資料 II ― UNCITRAL国際商事仲裁モデル法
資料 III ― UNCITRAL2006年勧告
資料 IV ― オンラインの関係資料
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