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ニュースレター

ベトナム子会社の親子ローン借入に関する新通達~許容される資金使途と条件の明確化

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. 背景

 日本企業のベトナム子会社を含むベトナム企業が、ベトナム国外から借入をする際に、そのローンが期間1年超以上のもの(「中長期ローン」と呼ばれ、期間1年以内の「短期ローン」と区別されている。)であれば、国家銀行での登録手続が必要である。これに加えて、このような国外からの借入(以下、「オフショアローン」という。)を行うには他にも条件が課されている。今般その条件を定めている通達第12/2014/TT-NHNN号(以下、「旧通達」という。)を廃止して代替する通達8/2023/TT-NHNN号(以下、「新通達8号」という。)が公布され、8月15日に施行された。本稿では、この新通達8号によるルール変更の内容について解説する。

 なお、本稿では借入人が金融機関以外であり、借入に政府保証が付かない場合を前提とする。

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