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ニュースレター

為替取引分析業に関する規制の概要

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

著者等
佐々木修九本博延(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ No.91(2023年12月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月10日法律第61号)に係る政令、内閣府令は2023年6月1日より施行されており※1、その内容は、(i)電子決済手段等に係る規定の整備、(ii)為替取引分析業に係る規定の整備、(iii)高額電子移転可能型前払式支払手段に係る規定の整備に関するものに分かれています※2

 本ニュースレターでは、上記のうち、(ii)為替取引分析業に係る規定について取り上げます。

為替取引分析業の定義

1. 「為替取引分析業」とは

 為替取引分析業は以下のとおり定義されています(資金決済法2条18項。なお、記号と下線は筆者らによります。)。

*****************************

 この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(①銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(②これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  • 一  当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
  • 二  当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する公告国際テロリスト③その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
  • 三  当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。

*****************************

 上記①「銀行等その他の政令で定める者」は、資金決済に関する法律施行令(以下「資金決済法施行令」といいます。)2条により、資金決済法2条29項の「銀行等」※3をいうものとされています。また、金融機関等の行う為替取引と同様に規制の対象となり得る上記②「これに準ずるものとして主務省令で定めるもの」、及び、公告国際テロリストと同様に取引フィルタリングの判断対象となる③「その他これに準ずる者として主務省令で定める者」については、現時点では主務省令の定めはありません。そのため、為替取引分析業に該当するかの判断においては、資金決済法2条29項の銀行等の委託を受けて、当該銀行等の行う為替取引に関して、資金決済法2条18項各号の行為のいずれかを業として行っているかで判断することになると考えられます。

2. 監督指針上の着眼点(為替取引分析業への該当性の判断)

 資金決済法2条18項各号該当性に関して、システムの販売等に関する整理が為替取引分析業者向けの総合的な監督指針(以下「監督指針」といいます。)III−4−1−1(1)に以下の着眼点が示されました。

(1) 単に情報システムの販売を行うに過ぎず、当該情報システムを保有しない場合

 監督指針III−4−1−1(1)において、「情報システム等を⽤いて為替取引分析業務が行われる場合において、事業者が当該情報システム等を金融機関等に販売するにとどまる場合又は当該情報システム等を保有せず、金融機関等に対し当該情報システム等の運⽤も保守も行わない場合、当該事業者の行為は為替取引分析業に該当しない。」との規定がなされています。そのため、ベンダーとして単に情報システムを販売するに過ぎないような場合には、基本的に為替取引分析業に該当しないものと考えられます。

(2) ⾃らが保有・運⽤・保守を行う情報システムを⽤いる場合

 事業者が自ら取引フィルタリング・取引モニタリングに関するシステムを保有し、当該システムを用いて金融機関に取引フィルタリング・取引モニタリングに関する情報を提供している場合には、当該行為は為替取引分析業に該当する可能性がありますが、他方で、具体的な事案によっては、当該事業者は単にシステムの利用許諾をしているに過ぎず、金融機関が取引フィルタリング・取引モニタリングを実施しているに過ぎないという場合もあり得ると思われます。実際には具体的な業務の内容を踏まえて検討する必要がありますが、このように委託元金融機関等の行う為替取引分析業務と明快に切り分けることが困難な場合について、監督指針においては、以下のような判断基準が示されています(以下監督指針III−4−1−1(1)より抜粋)。

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 他方、例えば、事業者が、⾃らが保有し、又は運⽤若しくは保守を行う情報システム等を⽤いて為替取引分析業務を行う場合、当該事業者の行為は為替取引分析業に該当し得るが、これを委託元金融機関等の行う為替取引分析業務と明快に切り分けることが困難な場合があり得る。この場合において、当該事業者が、単に情報システム等の運⽤等を行っているにとどまるのか、それとも為替取引分析業を行っているのかについては、為替取引分析業の業務運営の質を確保するとの業規制の目的に照らし、例えば、次の①から④までの各事情を総合的に勘案して、金融機関等(その行う為替取引に関し、当該事業者に為替取引分析業務を委託する者に限る。)の為替取引分析業務に対する当該事業者による関与の度合いが高いと認められる場合に、当該事業者の行為は為替取引分析業に該当するものと判断する。

  • ①  法第2条第18項第1号又は第2号に掲げる行為のいずれかに係る業務において、分析に必要となる制裁対象者等リストの検討又は選定にどの程度関与しているか。
  • ②  為替取引分析業務において、顧客情報や取引情報のどの項目を対象として分析を行うのかという分析の範囲や深度の検討又は決定にどの程度関与しているか。
  • ③  為替取引分析業務において、どのような手法(例えば、法第2条第18項第3号に掲げる行為に係る業務における分析シナリオ、取引パターン、敷居値等の設定等)で分析を行うかという分析手法の検討又は決定にどの程度関与しているか。
  • ④  為替取引分析業務の更なる実効性向上に向けた①から③までについての改善策や新たな技術の導入の検討又は決定にどの程度関与しているか。

 なお、法第2条第18項第1号又は第2号に掲げる行為のいずれかに係る業務において、事業者が、顧客等の氏名(通称を含む。)、商号又は名称のみを⽤いて制裁対象者等との照合を行うにとどまる場合(注)において、当該照合を行うことは、為替取引分析業の業務運営の質を確保するとの業規制の目的に照らし、同項第1号又は第2号に規定する分析の水準を満たすものとはならず、為替取引分析業に該当しない。

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 今後の実務においては、上記①から④の要素を考慮した上で、為替取引分析業に該当するか否かを検討することとなると思われます。

為替取引分析業の許可の適用除外の概要

 為替取引分析業を行うためには原則として許可を得る必要がありますが、この許可制には適用除外規定があり、主として、以下に該当する場合には、許可は不要とされています(資金決済法63条の23ただし書、為替取引分析業者に関する命令(以下「命令」といいます。)2条、為替取引分析業者に関する内閣府令(以下「府令」といいます。)2条※4)。

  • (ア)  業務開始日において委託を行う金融機関等の数が20以下であり、かつ、同日後においても20を超えることとならない場合
  • (イ)  銀行等が他の銀行等に委託する場合
  • (ウ)  銀行等が外国の法令に基づいて銀行免許を受けて銀行業を営む者に委託する場合
  • (エ)  銀行等が自らの属する銀行持株会社グループ内の銀行持株会社に委託する場合
  • (オ)  銀行等が自らの親会社である外国の法令に基づいて設立された持株会社に委託する場合

 上記のとおり、銀行等が実施する為替取引分析業又は銀行持株会社が自らのグループ内の銀行のために実施する為替取引分析業は許可制の適用除外となります。なお、銀行等が銀行等ではないグループ会社に委託する場合は上記(イ)から(オ)の適用除外に含まれていませんが、その場合であっても、当該グループ会社に対して(ア)委託を行う金融機関等の数が20以下である場合には適用除外となります。

 上記(ア)の適用除外を受けるためには、委託を行う金融機関等の数が20以下になるようにする必要がありますが、監督指針III−4−1−1(2)の留意点を踏まえると、以下の点に注意する必要があります。

  • 委託を行う金融機関等の数が20以下であるかについては法人格ベースで計算される
  • 「委託元金融機関等の数が為替取引分析業の開始の日において20以下の場合であっても、その後当該委託元金融機関等の数が20を超えた場合は、その時点において許可を得ていなければ為替取引分析業を行うことはできないこととなる」
  • 「現に委託元金融機関等の数が20以下の場合であっても、例えば、事業者の内部において権限を有する者、部署、機関等によって委託元金融機関等の数を20よりも多くする旨の方針を決定し、当該事業者がその方針に基づいて業務を行っていく場合には、委託元金融機関等の数が「同日後においても20を超えることとならない場合」には該当しないこととなる」
  • 「「委託」について、金融機関等の委託先から再委託がなされている場合も含む」

為替取引分析業の許可基準の概要

為替取引分析業の許可基準は以下のとおりです(資金決済法63条の25第1項各号)。

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主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  • 一  定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
  • 二  為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。
  • 三  その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

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 まず、資金決済法63条の25第1項1号の定款及び業務方法書の審査においては、特に業務方法書の記載が適切になされているかが重要であるものと思われます。業務方法書の記載事項は多岐にわたり、少なくとも、資金決済法63条の29第2項各号、命令12条、府令12条に規定された記載事項が網羅されており、かつ、これらの記載が監督指針III−4−1−2−3の着眼点に準拠しているかは、審査において確認のポイントになるものと考えられます。

 次に、資金決済法63条の25第1項2号の財産的基礎に関する審査については、まず、「主務省令で定める基準に適合する財産的基礎」として資本金・純資産額が1億円以上であることが求められます(命令6条、府令6条)。次に、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であることについては、監督指針III−4−1−2−5において、「収支の見込みの前提となる諸条件が見込みを下回った場合でも、業務の適正かつ確実な遂行の維持に必要となる程度の収益を見込めるか等についても審査する」との規定がなされており、ストレス下においても一定の収益が見込めるかについても審査されることになると思われます。

 そして、資金決済法63条の25第1項3号の人的構成に関する審査では、許可申請書、業務方法書その他添付書類やヒアリングを通じて、「為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する」かを確認されることになります。この人的構成については、監督指針III−1−3に規定がなされており、とりわけ監督指針III−1−3①においては、銀行法等の各業法・犯収法等といった法令や、業態ごとの監督指針・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等といった知識のみならず、「先端的な技術等を活⽤した高度な分析手法等に精通した人材の確保に努める必要があること」といった留意点も記載されています(以下、監督指針III−1−3①抜粋)。

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 法、命令や本監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し実行するに足る知識・経験及び為替取引分析業の適正かつ確実な遂行に必要となる法令等遵守、リスク管理、AML/CFT等に関する十分な知識・経験を有している者を確保しているか。なお、為替取引分析業は金融機関等におけるAML/CFT業務の中核的な部分を受託して行うものであることを踏まえ、その適正かつ確実な遂行に当たっては、銀行法等の各業法、犯収法、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)等の法令のほか、業態ごとの監督指針、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン、外国為替検査ガイドライン、特定事業者全般に係る「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」、「疑わしい取引の参考事例」等により金融機関等に求められる対応に関する知識も必要となるほか、取引フィルタリング、取引モニタリング等の実効性の継続的な向上の観点から重要となる先端的な技術等を活⽤した高度な分析手法等に精通した人材の確保に努める必要があることに留意する。

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兼業規制

 許可を受けた為替取引分析業者は、為替取引分析業を実施することができますが、為替取引分析業者の財務の健全性を確保し、その取り扱う情報の適切性を確保する観点から、為替取引分析業以外に実施可能な業務(すなわち、兼業可能な業務)は、(i)為替取引分析関連業務と(ii)主務大臣の承認を受けた業務に限定されています(資金決済法63条の27第1項)。

 このうち、(i)為替取引分析関連業務の範囲は大要以下のとおりです(命令8条各号、府令8条各号)。

  • 1.  次に掲げる業務その他の為替取引分析業に附帯する業務※5

    • 1-1.  為替取引分析業若しくはこれに関連する業務又はこれらに関連する事務に用いられる情報システム等の全部又は一部の設計、開発、運用、保守又は提供を行う業務
    • 1-2.  犯罪による収益の移転防止及びテロリズムに対する資金供与の防止等に関する研修、調査、研究又は相談を行う業務
    • 1-3.  為替取引分析業又はこれに関連する業務に必要な制裁対象者等に関する情報の全部又は一部の取得又は提供を行う業務
  • 2.  金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務
  • 3.  金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2条4項に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務
  • 4.  金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に類する機能を有する取引その他の取引に関し、為替取引分析業と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は上記2.又は3.に掲げる業務に相当するものを行う業務
  • 5.  資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者等の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、為替取引分析業務に相当するもの又は上記2.又は3.に掲げる業務に相当するものを行う業務
  • 6.  金融機関等以外の者(上記5.に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、資金決済法2条18項1号・2号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は上記2.に掲げる業務に相当するものを行う業務

 上記の各業務について、監督指針III−3−9(1)では例示がなされています。なお、監督指針別紙3においては、照合対象のリスト、委託元、取引の種類ごとに、それぞれ為替取引分析業に該当するか、為替取引分析関連業務に該当するかが整理されていますので、兼業範囲の検討に際しては別紙3を確認することが有用と考えられます。

 また、(ii)主務大臣の承認を受けた業務について、承認に際しては、「申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査」することとなっており(命令9条3項、府令9条3項)、監督指針III−4−2(3)においてはさらに具体的に以下の①から⑥の観点が示されています(以下監督指針III−4−2(3)より抜粋)。

*****************************

  • ①  為替取引分析業者に損失を生じさせ、経営に影響を及ぼす蓋然性が高くないか。
  • ②  為替取引分析業者に及ぼすリスクが特定され、当該リスクを適切に管理する体制が整備されているか。
  • ③  為替取引分析業者としての社会的信⽤を損なうおそれがないか。

    (注)為替取引分析業者としての社会的信⽤を損なうおそれとは、例えば、為替取引分析業者が、善良な風俗や公共の平穏を損なうおそれのある業務、公序良俗に反する業務、反社会的な業務などを兼業する場合が考えられるが、その判断は、申請に係る業務の性質及び態様、取引の相手方、社会に与える影響などを総合的に勘案して行うものとする。

  • ④  業務量が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすものではないか。
  • ⑤  申請に係る業務の内容及び性質に照らして、為替取引分析業等で取り扱う情報の目的外利⽤等のおそれがないか。または、目的外利⽤を防止するための措置が講じられているか。
  • ⑥  申請に係る業務が他の業規制の適⽤があるものか。適⽤があるものについては当該業規制を遵守して当該業務が行われるか。

*****************************

 上記のように為替取引分析業者に対しては兼業規制が適用されますので、特に既にビジネスを行っている会社が為替取引分析業の許可を受ける場面においては、慎重な検討が必要になるものと思われます。

まとめ

 上記のほか、為替取引分析業者には、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置(資金決済法63条の30)、為替取引分析業者の取締役等に対し為替取引分析業等に関して知り得た秘密について秘密保持義務等(資金決済法63条の31)といった規制も存在しており、その業務の性質に照らした規制の適用を受けることになります。

 このような規制の対象になることを踏まえると、関連する業務を営む事業者においては、為替取引分析業の許可が必要となることを確認した上で許可取得に向けた準備を進めるか、又は、自らの事業が為替取引分析業に該当しないことを整理しておくことが望ましいものと考えられます。

脚注一覧

※1
2023年5月26日付で令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等のパブリックコメントの結果が公表されています。「令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について」:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230526/20230526.html

※2
2023年5月26日付で、犯罪収益移転防止法の改正に係るパブリックコメントの結果の公表も行われ、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者等が犯罪収益移転防止法上の特定事業者に追加されることに関連した規定の整備も実施されています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメントの結果等について」:https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230526-2/20230526-2.html

※3
具体的にいうと、銀行等とは、①銀行、②長期信用銀行、③信用金庫、④信用金庫連合会、⑤労働金庫、⑥労働金庫連合会、⑦信用協同組合、⑧協同組合連合会、⑨農業協同組合、⑩農業協同組合連合会、⑪漁業協同組合、⑫漁業協同組合連合会、⑬水産加工業協同組合、⑭水産加工業協同組合連合会、⑮農林中央金庫、⑯株式会社商工組合中央金庫です。

※4
為替取引分析業のうち、(i)資金決済法2条18項1号の行為を行う為替取引分析業者は金融庁と財務省共管、(ii)同項2号・3号の行為を行う為替取引分析業者は金融庁単管となっているため、「為替取引分析業者に関する命令」と「為替取引分析業者に関する内閣府令」の二つが下位法令として存在します(資金決済法63条の41第1項及び第2項)。(i)資金決済法2条18項1号の行為を行う為替取引分析業には「為替取引分析業者に関する命令」が適用され、(ii)同項2号・3号の行為を行う為替取引分析業には「為替取引分析業者に関する内閣府令」が適用されます。

※5
「その他の為替取引分析業に附帯する業務」については、監督指針III−3−9(1)①に例示が規定されており、「例えば、犯収法第8条第3項に規定する疑わしい取引の届出に係る届出書又は電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票の作成事務の代行は、これに該当する。」とされています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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