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ニュースレター

Direct Power Purchase Agreement(DPPA)に関する政令案(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 長い海岸線と豊富な日照量を有するベトナムは、同国の経済成長を反映したエネルギー需要の増加も相まって、再生可能エネルギー開発の大きな可能性を秘めている。ベトナム政府も、再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度(FIT制度)の導入を含む、脱炭素化・エネルギー転換の推進策を打ち出してきたが、2021年10月以降FIT制度の役割が縮小していく中で、それに代わる新たな法的枠組の構築は順調には進んでこなかった。しかしながら、2023年5月に、予定から2年遅れで第8次国家電力開発計画(PDP8)が公布されたのを皮切りに、上記に関連する重要な政令案が相次いで提出・検討されている。そこで本稿では、発電事業者が需要家に対して再エネ電力を直接供給する(又はそれと同様の状態を作出する)仕組みであるDirect Power Purchase Agreement(DPPA)の導入に関する政令案について紹介する。なお、本稿で検討の対象とするのは、2024年4月17日に意見募集のため公開された、同月15日付の政令案(以下「本政令案」という。)である。

 本政令案は、国家送電網に接続せず、発電所と需要家の間を独立した送電線によって接続するモデル(以下「独立送電線モデル」という。)と、発電所・需要家ともに国家送電網に接続するモデル(以下「グリッド接続モデル」という。)とに分けて規定しているため、以下、それぞれのモデルについて個別に論じる。なお、本政令案の対象となる発電所は、太陽光及び風力によるものに限られている。

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