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中国会社法の全面改正(2024年1月)
2024年7月1日の改正会社法の施行に伴い、中国最高人民法院は2024年6月29日に改正会社法の適用関係について規定する「中華人民共和国会社法の時間的効力の適用に関する若干の規定」(以下、「本規定」という。)を公表した。本規定はいわゆる司法解釈に該当するものであり、既に公表されていた改正会社法の登録資本金に関する登記管理制度の規定とともに2024年7月1日(以下、「施行日」という。)から施行された。
中国においても、法令が施行時前に遡って適用されないことは一般原則として確立されている。但し、民法典その他重要な法令の制定又は改正にあたって、司法機関は司法解釈を通じて、立法目的の実現に資する場合など一定の場合には新法の遡及適用を認める例外を設ける場合もある※1ところ、本規定は、同様に改正会社法の遡及適用を定めている。本規定の射程は必ずしも明らかではないが、旧法で認められていなかった役員や株主の責任に関する改正会社法の規定についても一部遡及適用の対象とされている点に留意が必要である。
以下、有限責任会社に適用されうる規定を中心として本規定の主な内容を紹介する。
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