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ニュースレター

公開買付制度・大量保有報告制度等に係る金融商品取引法の改正法の成立(大量保有報告制度編)

NO&T Corporate Legal Update コーポレートニュースレター

著者等
大石貴大藤井崇英(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Corporate Legal Update ~コーポレートニュースレター~ No.34(2024年7月)
関連情報

ニュースレター
公開買付制度・大量保有報告制度等に係る金融商品取引法の改正法の成立(公開買付制度編)(2024年6月)

業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 日本の公開買付制度は1971年に、大量保有報告制度は1990年にそれぞれ導入され、その後の市場の変化等を踏まえて改正が行われてきたものの、2006年以降、大きな改正は行われていない状況であり、近時の資本市場における環境変化に伴い、様々な課題が指摘されていました。これを受けて、金融審議会において、近時の資本市場における環境変化を踏まえ、市場の透明性・公正性の確保や、企業と投資家との間の建設的な対話の促進等の観点から、公開買付制度・大量保有報告制度等のあり方について諮問がなされ、2023年6月から2023年12月まで、公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ(以下「本WG」といいます。)において公開買付制度・大量保有報告制度等のあり方について検討がなされました。かかる検討を踏まえて、2023年12月25日に公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告※1(以下「本報告」といいます。)が公表されています。

 今般、本報告を受けて、2024年3月15日に金融商品取引法の一部を改正する法律案が2024年の通常国会に提出され、2024年5月15日に参院本会議にてかかる改正法(以下「本改正法」といいます。)が成立しました※2。本改正法による改正については、現行の制度に対する大きな改正も含まれており、今後の公開買付制度及び大量保有報告制度の実務に大きな影響を及ぼすものと考えられます。本ニュースレターは、本報告及び本改正法のうち、大量保有報告制度に係る部分について、金融商品取引法施行令・内閣府令等に委ねられている点、及び、本改正法において反映されなかった本報告における提言にも触れながら、その内容を紹介するものです。

 なお、本改正法のうち大量保有報告制度に係る部分については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっています。

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