
山本匡 Tadashi Yamamoto
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日本企業への影響はあるか?(上)―インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁―(2024年7月)
NO&T Asia Legal Update No. 201「日本企業への影響はあるか?(上)―インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁―」(2024年7月)で記載した通り、インドの登記局は、2024年に外国企業のCEOを含む複数の個人及び会社に、インド会社法(Companies Act, 2013)第90条に規定される重要な実質的支配者の報告制度(SBO報告制度)に関する義務に違反したとして制裁を科した。本ニュースレターでは、その射程範囲によっては日本企業を含め、外国企業のSBO報告の実務や考え方に影響があり得るLinkedIn Technology Information Private Limited(以下「LinkedIn India社」という。)のケースに触れる。本ニュースレターにおいて、意見にわたる部分は執筆者の個人的な見解であり、執筆者が所属する組織の見解を示すものではない。
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