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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

電子署名に関する新しいルール(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
中川幹久
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ No.206(2024年9月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 契約を締結するにあたり、署名者が手書きで署名した契約書の写しをPDFファイルで電子メールに添付して相手方と相互に送付し合って交換をし、あるいは、電子化された署名をシステム上で付記した契約書を電子的に送付し合って契約締結手続を行うケースは、実務上、特にコロナ禍も一つのきっかけとなり、一定の頻度で見かけるようになった。ベトナムでは、こうした契約締結場面での実務運用にも関連するルールを定めた電子取引に関する法律第20/2023/QH15号(以下「新法」)が今年6月22日に成立し、7月1日に施行されている。新法は、これまで電子取引に関して規定してきた法律51/2005/QH11号(以下「旧法」)に置き換わる法律であり、電子署名を巡る枠組みに関し、旧法の下での枠組みを一部変更している。本稿では、新法のうち、実務的にも関心が高いと思われる、こうした電子署名に関するルールについて概要をご説明する。

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