
長谷川良和 Yoshikazu Hasegawa
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シンガポール
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ニュースレター
コーポレートサービスプロバイダー法及び会社・有限責任組合(雑則改正)法の成立(シンガポール)(2024年11月)
2024年7月2日、シンガポール会計企業規制庁(登録及び規制執行)法※1案が国会で可決された。現在、シンガポールの商業登記上で公表されている取締役や株主ら個人の住所に関し、個人の連絡先住所に係る新制度が適用されることになり、個人のプライバシー保護が広く可能となる。かかる新制度は、2024年末までに導入予定である。会社の取締役や株主ら個人のプライバシー保護に関心を有する方々も多いと思われることから、本稿では、連絡先住所に係る新制度の概要を紹介する。
現行法上、専ら株主としての地位のみを有する個人は、代替住所制度の適用対象外となっている。また、2024年末までの連絡先住所制度の導入により、専ら株主としての地位のみを有する個人の現登記住所は、自動的に連絡先住所に置換される予定である。そこで、当該個人が、連絡先住所として居住住所以外を連絡先住所として指定を希望する場合には、2024年8月23日以降、カンパニーセクレタリ又はコーポレートサービス提供事業者の助力を得て株主情報の変更申請を行うことが可能となり、これにより居住住所情報の一般公衆への開示が回避可能となる。
コーポレートサービス提供事業者は、顧客の希望する商業登記上で表示される住所を確認し、それを元に商業登記情報をアップデートすることが期待されている。
※1
ACRA (Registry and Regulatory Enhancements) Act 2024
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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