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ニュースレター

取締役や株主ら個人の連絡先住所に係る新制度の導入(シンガポール)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2024年7月2日、シンガポール会計企業規制庁(登録及び規制執行)法※1案が国会で可決された。現在、シンガポールの商業登記上で公表されている取締役や株主ら個人の住所に関し、個人の連絡先住所に係る新制度が適用されることになり、個人のプライバシー保護が広く可能となる。かかる新制度は、2024年末までに導入予定である。会社の取締役や株主ら個人のプライバシー保護に関心を有する方々も多いと思われることから、本稿では、連絡先住所に係る新制度の概要を紹介する。

1. 取締役等の地位を有する個人の観点

(1) 現行法の位置づけ

  • シンガポールの会社の取締役、カンパニーセクレタリ(秘書役)及び会計監査人等は、原則として、商業登記上で自身の居住住所の開示を義務づけられている。
  • もっとも、個人のプライバシー保護への配慮から、商業登記上で表示される住所に関し、取締役等は居住住所に代えて、その他の所在地として代替住所(例えば、職場住所やコーポレートサービス提供事業者のオフィス住所等)が選択可能となっている。その結果、取締役等は、代替住所の選択を通じて、居住住所情報の一般公衆への開示が回避可能となっている。

(2) 連絡先住所制度の導入

  • 「連絡先住所」は、個人に関し、所定の法令に基づいて関係当局が保持する個人の連絡先住所を意味し、取締役や株主ら個人が商業登記用に当局へ提出する連絡先住所もこれに含まれる。
  • 連絡先住所は、当該個人の居住法域と同一の法域内であり、かつ当該個人への連絡が可能な場所である必要がある。具体的には、当該個人の居住住所の他、職場住所やコーポレートサービス提供事業者のオフィス住所等が例として挙げられる。いわゆる私書箱(P.O. Box)は不可とされている。
  • 連絡先住所制度への移行を促進するため、商業登記機関に登記済みの全ての代替住所は、2024年末までに自動的に連絡先住所に置換される予定である。
  • 従来、代替住所を選択していなかった個人は、連絡先住所制度の導入前に代替住所を選択することが当局により強く推奨されている。また、2024年8月23日以降、代替住所の登記申請費用40シンガポールドル(約4,400円)は免除される。
  • 個人の居住住居を継続して連絡先住所として使用希望の場合は、何ら手続を行う必要はない。

2. 専ら株主としての地位のみを有する個人の観点

 現行法上、専ら株主としての地位のみを有する個人は、代替住所制度の適用対象外となっている。また、2024年末までの連絡先住所制度の導入により、専ら株主としての地位のみを有する個人の現登記住所は、自動的に連絡先住所に置換される予定である。そこで、当該個人が、連絡先住所として居住住所以外を連絡先住所として指定を希望する場合には、2024年8月23日以降、カンパニーセクレタリ又はコーポレートサービス提供事業者の助力を得て株主情報の変更申請を行うことが可能となり、これにより居住住所情報の一般公衆への開示が回避可能となる。

3. コーポレートサービス提供事業者の観点

 コーポレートサービス提供事業者は、顧客の希望する商業登記上で表示される住所を確認し、それを元に商業登記情報をアップデートすることが期待されている。

脚注一覧

※1
ACRA (Registry and Regulatory Enhancements) Act 2024

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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