
石原和史 Kazushi Ishihara
アソシエイト
東京
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ニュースレター
取締役や株主ら個人の連絡先住所に係る新制度の導入(シンガポール)(2024年9月)
2024年7月2日、コーポレートサービスプロバイダー法(「CSP法」)、及び、会社・有限責任組合(雑則改正)法(「CLLPMA法」)が可決された。目的は、シンガポールにおけるマネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(「マネーロンダリング等」)対策の強化等である。具体的には、CSP法は所定のコーポレートサービスプロバイダー(「CSP」)等に対する規制を強化するものであり、CLLPMA法は、会社や有限責任組合の実質的所有者等に関する透明性を高めるものとなっている。
これらの法改正の主な内容は、以下のとおりである。
CSP法及びCLLPMA法はまだ施行されておらず、政府官報で施行日が通知される予定である。ACRAのwebsiteによれば、上記各改正を実施するために十分な準備期間を確保するとのことである。
※1
1シンガポールドル=116円(2024年10月31日現在為替)で計算。以下、為替計算について同様。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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