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ニュースレター

外為法に基づく対内直接投資規制に関する改正がテクノロジー分野に属する事業を営む企業に与える影響

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

著者等
殿村桂司水越政輝(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Technology Law Update ~テクノロジー法ニュースレター~ 第2号(2020年5月)
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キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2020年5月8日、対内直接投資規制に関する改正事項を含む「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)、並びにこれに関連する政令、省令及び告示(以下「本改正法」と総称します)が施行され、2020年6月7日から全面適用されます。
対内直接投資規制に関しては、2019年8月に施行された業種告示の改正により、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット利用サポート業等が指定業種(対内直接投資規制において事前届出が必要になり得る業種)に含められることになり、テクノロジー分野に属する事業を営む企業に投資する外国投資家や当該企業自身が対内直接投資規制に基づく事前審査とは無縁ではいられなくなりました。

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