2020年5月8日、対内直接投資規制に関する改正事項を含む「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)、並びにこれに関連する政令、省令及び告示(以下「本改正法」と総称します)が施行され、2020年6月7日から全面適用されます。
対内直接投資規制に関しては、2019年8月に施行された業種告示の改正により、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット利用サポート業等が指定業種(対内直接投資規制において事前届出が必要になり得る業種)に含められることになり、テクノロジー分野に属する事業を営む企業に投資する外国投資家や当該企業自身が対内直接投資規制に基づく事前審査とは無縁ではいられなくなりました。
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